- ベストアンサー
贈与税にならない方法はありませんか。
妹が亡くなりました。 去年結婚したばかりで、1年の新婚生活も過ごす事が出来ませんでした。 妹は生命保険2千万円に入っていましたが、 受け取りは旦那様ではなく、父親のままになっていました。 父は、そのお金で葬式代を出し、お墓を立てました(嫁ぎ先の姓です) そして、余ったお金約1千3百万円のうち1千万円を旦那様へ 3百万円を姉妹である私に渡したいと言いました。 しかし、この場合はすべて贈与税となってしまうのではないかと困っています。 もともとは妹のお金です。 私への3百万はともかく、旦那様にはせめてもの気持ちに お金を渡したいと家族一同思っていますが、 どうするのが一番よいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
お礼が遅くなってしまいすみません。 やはり贈与税になってしまうのですね。 父は、後2年で65歳なので相続時精算課税制度は、 私に利用してみようと考えていました。 義理の弟と父の一時養子縁組ですは、考えもつきませんでした。 でも、これ以外は選択はなさそうですね。 妹は原因不明の病気で急死したため、 義理の弟は今もショックを受けています。 父に相談してみます。 とても具体的な回答ありがとうございました。 助かります。