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贈与税にならない方法はありませんか。
妹が亡くなりました。 去年結婚したばかりで、1年の新婚生活も過ごす事が出来ませんでした。 妹は生命保険2千万円に入っていましたが、 受け取りは旦那様ではなく、父親のままになっていました。 父は、そのお金で葬式代を出し、お墓を立てました(嫁ぎ先の姓です) そして、余ったお金約1千3百万円のうち1千万円を旦那様へ 3百万円を姉妹である私に渡したいと言いました。 しかし、この場合はすべて贈与税となってしまうのではないかと困っています。 もともとは妹のお金です。 私への3百万はともかく、旦那様にはせめてもの気持ちに お金を渡したいと家族一同思っていますが、 どうするのが一番よいのでしょうか?
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ご質問の場合、確かに贈与になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114_qa.htm#q1 まず父の子供への贈与の場合には相続時精算課税制度という仕組みがあります。これにより、300万は贈与税非課税にて贈与できます。ただし親が65才以上という制約があります。 で、問題はその妹の夫です。このままでは贈与税が多額になるので困難です。唯一の方法としては、父と妹の夫が一度養子縁組して法律上親子関係になれば相続時精算課税制度が適用できます。この制度が適用になれば1000万は贈与税非課税にて贈与できます。 この贈与実行後に養子縁組を離縁してもその効果は失われません。 つまり一時的に養子縁組するというやり方です。こちらでも親の年齢が65才以上という制約があります。 なお、相続時精算課税制度は申告して初めて適用されるものですから、事前に税務署にご確認下さい。
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- nik670
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贈与税対象になりますが、税務署から納付書が送られて くることもなく8002さんが申告しない限り税務署で一個 人のお金の流れなど把握しませんよ。 俺なら無視して放っておきます。
お礼
お礼が遅くなってしまいすみません。 無視ですね。私もちょっと思いました。 小心者の家族なのですが、本当はこれが一番早いですよね。 新しいアドバイス頂けて嬉しいです。 父に相談して、選択してもらおうと思います。 アドバイスありがとうございました。
- funoe
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そのままじゃ、はっきり「贈与」になっちゃいますね。 ----- まったく自信がないので、よくご確認いただきたいのですが。 生命保険は「もう、受け取ってしまった」のでしょうか? そうでないなら、「受取人」が受け取りを拒否すると、法定相続人の順位にしたがって(この場合は旦那さんが1位)に引き渡されるのでは、なかったかと。 保険会社にご確認ください。 -- (受け取っちゃったんだったら) しばらく、お父上が保管しておいて、なにかの折々に、すこしづつ、お渡し(贈与)していけばよいかと。一周忌、三回忌と続きますし、ご仏前として100万とか。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 保険金は受け取ってしまいました。 妹は、原因不明の病気で急死だったため 誰も何も考えることが出来ず、葬儀も言われるがままに進み お墓を作り納骨をして、その後に気がついた状態でした。 普段から勉強しておけばよかったのですが、 急なことで、考えがまわりませんでした。 やはり、父の名義のまましばらくおき、65歳になったら どうするか具体的に話をすすめたいと思います。 これから法事もありますから、その時に渡していくのも良いですね。 具体的な回答をいただけて助かります。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってしまいすみません。 やはり贈与税になってしまうのですね。 父は、後2年で65歳なので相続時精算課税制度は、 私に利用してみようと考えていました。 義理の弟と父の一時養子縁組ですは、考えもつきませんでした。 でも、これ以外は選択はなさそうですね。 妹は原因不明の病気で急死したため、 義理の弟は今もショックを受けています。 父に相談してみます。 とても具体的な回答ありがとうございました。 助かります。