※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強要する顧客に対する対応方法について)
強要する顧客に対する対応方法とは
このQ&Aのポイント
企業側のミスではなく顧客側の錯誤認識による割引の不適用が問題となっています。
顧客からの電話が頻繁にあり、強要や激昂の態度も見られますが、回数的には業務妨害には至らないと思われます。
強要罪の適用は難しい可能性があり、証拠の提出や法律の適用可否の確認が必要です。
こんばんは。
或る企業のカスタマーセンター?に勤務する中学時代の同級生から「困っている」と相談されたのですが、私には民法の知識しかないため詳しい方のお知恵とご指示をいただきたく質問します。
企業側のミスでは一切なく顧客側の錯誤認識と自分勝手な思いこみから何かの「割引」みたいなものが適用されなかったらしく(大した金額ではないらしいのですが問題は金額ではないと思います。)、その後、現在のところ2~3度、電話がかかってくるようになったそうです。
一度電話があると30~40分同じことを繰り返し「例外処理」を強要する、時々激昂して怒鳴ることはあるとのことも怒号という程度で暴言ではないとのことから、回数的にも「業務妨害」には至らないだろうぐらいしか私には回答が出来ませんでした。
しかし、このような場合、刑法第二百二十三条「強要罪」は適用出来ないのでしょうか?友人の心配は「今後の対応」なので月曜日以降電話がかかって来なければ取り越し苦労になってしまうのですが・・・。
なお、ご存知のとおり「通話」は録っているらしいので、証拠提出は問題ないと思います。
上記法律その他(特に「自分勝手な思い込み」は民法に戻る気もします。違ったらすみません。)の適用可否および相手にこの発言をさせることで適用可能となる文言等ならびに参考URL等、具体的かつ実際的に手法をご教授いただきたく思います。
補足
たびたび、かつ本当にご丁寧にありがとうございます。 判例主義なのですね。何か明確な線引きがあるのかと思いました。 >弁済については、民法に規定があるのですが、これは任意規定といって、当事者間の契約によって排除することが可能です。 すなわち特約がなければ民法どおりということですよね? >顧客の取り扱いの問題に帰着します。 法律論を振り回すのは適切でないということですね。 >最初に提案させて頂いた、例外的処理(割引の持ち越し)を認めるか、又は、あくまでも会社側の契約内容に従った取り扱いが正しいと主張し続け納得してもらうかという判断になってしまうのではないでしょうか。 回答者さまの当初の提示が結論で正解だったのですね。さすがです。上記について私の理解不足による齟齬や、追加コメントがあれば「もう少しだけ」ご指導いただけるとありがたいです。