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個人情報を守るためには・・・?

現在個人情報の漏洩が問題となっている中で、自分自身の個人情報を守るために、このようなフリーメールの取得や、前払い式で課金する事によって、商品をダウンロードしたり、オンラインゲームを利用する際に、全くでたらめの名前、住所電話番号を入力し、登録する事は日本の法律上で刑法もしくは民法で罰せられる場合はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tadare
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回答No.3

<個人情報とその漏洩について> まず、個人情報保護法にいう「個人情報」とは 「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の  記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合する  ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」 となっています。 個人情報保護法上は、このような個人情報を過去6ヶ月に渡り5000人以上扱う 「個人情報取扱事業者」が、利用目的を明示して本人の同意の元に収集する分には問題 は無く、利用目的に沿った利用を義務づけられます。 その意味においては、「個人情報」は秘匿されるものではなく「利用される性格」のもの です。 漏洩が問題となるのは、 ○個人情報が利用目的に沿わない利用をされる場合 ○収集した個人情報取扱事業者以外の事業者、もしくは個人情報取扱事業者でない事業者  に流通する場合 です。 前者は、当然利用目的外なのでどんな使われた方をするかわかりませんし、後者は個人 との同意が無く利用目的も取り交わしていませんから、やはりどんな使われた方をする かわかりません この辺りは、人為的ミスもありますが故意に漏らす場合もあり、一旦個人情報取扱事業者 に渡った個人情報が漏洩すると、個人情報を提供した個人側からはどうにもできません。 (申請して、該当の個人情報を、利用停止、消去させる事はできます。) <個人レベルでの漏洩防衛策について> 前述のような状況なので、個人情報が漏洩してしまった場合は、それを回収、回復する事 は極めて困難です。 従って、個人で出来る漏洩防衛策としてはできるだけ個人情報が収集される機会を減らす --銀行の口座やクレジットカードを余り多く持たない、商品モニターやプレゼントには どうしてもというものしか応募しない等が考えられます。 これで、収集される個人情報の数を減らし、漏洩に会うリスクを減らす事です。 これに対して、質問者の方がいう、「全くでたらめの名前、住所電話番号を入力」が 有効かについてですが、いくつか問題はあります。 まず、虚偽申請の利用規約違反として解約される可能性があります。ただこれはあくまで 私人間の契約の問題です。 法律上は、「全くでたらめの名前、住所電話番号を入力」する事は、契約行為として その実在しない人物に対してなんらかの利益を与える事を相手方に決意させる状態を 作り出す事になります。 これは、民法上は詐欺にあたり、  民法 第九十六条  1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。  3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗する     ことができない。 従って、質問者の方がいう方法を採ると、発覚して取り消しされた時には、取得した フリーメールアドレスは剥奪されます。 前払い方式の課金による商品のダウンロードやオンラインゲームのアカウントの取得は、 手順にもよりますが、通常前払いにクレジットカードか郵便振込を使うと思うので、 でたらめな入力は、照合により受け付けられないと思います。 仮に (1)でたらめな入力をして仮IDを取得。 (2)仮IDによって郵便振込の前払いを実施。 (3)(2)が運営側に確認されるとゲームのアカウント発行、または商品のダウンロードが   可能。 という方式だと、(1)の段階で他人を欺く=詐欺があり、発覚すればやはり取り 消しされます。 刑法上、詐欺罪には、財物または財産上不法の利益を得ることが要件としてあります。 財物とは有体物を指します。(電気だけ例外的に財物とする条文あり。刑法245条。) 従って、フリーメールアドレスやオンラインアカウント、商品のダウンロードの場合に おける音楽データ、ゲーム等の目に見えないものは、財物ではありません。まして 財産上の不法の利益とも違います。従って、刑法上の詐欺罪は成立しません。 また文書偽造罪ですが、文書には、視覚に訴える文字記号で書かれ、ある程度永続すべ き状態において物体上に表示されたものであるという要件があります。 「でたらめな入力」は画面に対して行なわれ永続性がありませんから文書ではありません。 (入力がデータとして取り込まれた段階で可視性を失います。) よって文書偽造罪にも該当しません。

nippon123
質問者

お礼

質問に対する丁寧な回答ありがとうございました。 インターネットを利用するにあたって、注意すべき行為に含まれるのかという形で、質問させてもらいました。 自分がインターネット上でしてはいけないと思っている行為は、 1、他人が登録したIDに、不正にアクセスすること 2、金品を騙し取ること 3、人を傷つけるような発言をすること 4、猥褻な図画等や著作権に関わるデータを掲載すること です。 過去のQ&Aを検索した結果、似たような質問があり、また回答の中には、真実は別としても個人情報は大抵の人は正確に入力していないというものもありました。 現在、情報漏洩などのニュースが、取り上げられる事が多くなってきました。 自分の個人情報を守る為に、でたらめの名前や住所を 登録し、フリーメールや金銭等を先に払う事によって得られる恩恵を受ける。 では、このような行為をする事は、刑法、または民法でどのような罰則があるか知りたかったから、質問させてもらいました。 私個人の見解では、刑法上では、罰せられることはないが、民法上での詐称行為にあたり本来受けられる恩恵が受けられなくなるということでしょうか。 現在、インターネットがすぐに利用できる状態ではないため、お礼をいうのが遅くなりました。 まことに申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nebel
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回答No.2

下手すれば詐欺とか有印私文書偽造とかにあたるかもしれませんね。 まぁ一番問題があるとすれば、問題となったときに法的に保護されない可能性があることじゃないですか? 契約上対応することになっていても、質問者さんが全くでたらめの名前・住所・電話番号ということは、質問者ではない架空の誰かと契約していることになってしまいますから。

nippon123
質問者

お礼

質問に対する回答ありがとうございます。 確かに、こちら側に問題が起きた場合は、保障などの恩恵は、受けられる事はないですね。 現在インターネットをすぐに利用できる状態ではないので、お礼をいうのが遅くなりました。 まことに申し訳ありません。 ありがとうございました。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

正直そのようなコトするのなら「アンケートサイト等で登録しない」「町中で名前出しながら携帯電話などしない」「パソコン等捨てる場合きちんとお金を掛けて処分する」「混雑電車でメールなど打たない」等先にすることが有ると思いますけどね。 個人情報を一番ダダ漏れさせているのは当の個人です。

nippon123
質問者

お礼

質問に対する回答ありがとうございます。 自分の情報を守るのは自分自身であるという教訓を 受け止めさせていただきました。 現在インターネットがすぐに利用できる状態でないためにお礼を言うのが、遅くなりました。 まことに申し訳ありません。 ありがとうございました。