プライバシーの侵害はどこまでなら罪になる?
お聞きしたいのですが
今日ある番組でプライバシーの侵害は民法では裁けても
刑法では裁けない事を知りました?
そこで気になったのですが
では以下のどこまでならプライバシーの侵害の範囲になるのでしょう?例えば以下の場合・場所は会社とします
1・社員が他の同僚のカバン・机・財布に閉まってあった携帯・手帳などの中の個人情報を勝手に見た場合
2・机の上に置いてあったパソコンを故意に起動し
その中のメールやサイト履歴その他の個人情報を勝手に見た場合
3・1・社員が他の同僚のカバン・机・財布に閉まってあった携帯・手帳などが机の上に無造作に置いてありそれを
勝手に見た場合
4・同僚の服の外・内ポケットに持っていた個人情報の閲覧が可能(1・3等の物)な物を故意に取り
その物を勝手に見た場合
5>>4・同僚の服の外・内ポケットに持っていた個人情報の閲覧が可能(1・3等の物)な物
が偶然落ちそれを拾って持ち主の了承無しに見た場合
6・偶然 携帯・手帳等を見えてしまった場合
です
どこまでなら民法の範囲でしょう?
個人的に1と4はどちらかと言うと窃盗にあたる気がしますが・・・・
追記ですが上記は自分以外の他人に
それらの物を見せた場合結論は違ってくるのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m