理屈上はどちらも可能です。
弁理士法の関連条文は以下のとおりです。
第四条(長いので一部略しています)
3 弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物(著作権法 第二条第一項第一号に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、弁理士となる資格を有する。
一 弁理士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
現実には弁理士、弁護士とも個々人の得意分野がありますから、直接の知人に弁護士・弁理士またはそれらの紹介者がいなければ業界団体や個別事務所のHPをたどって得意そうな人を捜すことになるでしょうね。
ご参考になれば。
お礼
ありがとうございました。 特許出願、取得にお世話になった弁理士の先生に相談してよかたんですね・・・。早速相談してみます。