事後法について質問させてください。
事後法、遡及処罰の禁止について質問させてください。以前別のサイトの戦時国際法に関する質問での回答で、法の不遡及の原則は国内の司法刑事裁判のみに適用される考え方。戦犯を扱う軍事法廷には罪刑法定主義は適用されません。日本は国際法で罪刑法定主義を目指す裁判所条例に未だ批准していないので国内で戦闘行為中、捕虜にした敵兵を事後法をつくり勝手に処刑しても国際法違反にはなりえません。これは国際法の本一冊読めばわかる国際法の常識です。と回答してあり一番優れた回答として選ばれていました。正直、あまりに自分が学んできた法の考え方と違い大変驚きました。そこでいくつか質問させてください。日本はジュネーブ条約を批准しておりそこには厳格に捕虜の待遇についてきていされてあり、おちろん事後法で処罰することも禁止してあります。それなのに一つの条約を批准していないという理由でジュネーブ条約をまもらなくてよいなどということはあるのでしょうか?そもそも日本国憲法で特別法廷の禁止をしている以上、軍事法廷は開けないのではないか?もうひとつ質問させてください、ある一つの条約に批准していないだけで近代法の最高法理、罪刑法定主義を守らななくてよいということはありえますか?正直回答のほうがおかしい気がしていますがまだ法律の勉強をはじめたばかりで自信がありません。つまらない質問かもしれませんがよろしく回答よろしくおねがいいたします。