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自治体から事後法によるブログ削除を求められました
こんにちは。よろしくお願いします。 自治体(行政)にやや批判的な内容のブログを書きました。 その際、責任者の顔写真と自己紹介文を、自治体のHPから自分のブログに無断転載しました。 その記事を自分がブログ掲載した後に、自治体がサイトポリシーのようなものを策定し、 「画像や文章の無断引用を禁じる」ということにしたそうです。 その事後法(事後ルール)を根拠に、過去のブログ記事の削除を求められています。 「記事が書かれたのは過去だが、今後も将来にわたって公開され続けるのは違反状態にあたる」というのが自治体の見解です。 「印刷物とは違って、ブログはすぐに削除できるはずなので、決して無理な要求をしているわけではない」とも言っていました。 これは、事後法・遡及法による言論封殺にあたるのではないかと考えていますが、どうなのでしょうか? 私はブログの該当部分を削除した方がいいのか、削除しなくてもいいのか、アドバイスお願いします。
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>これは、事後法・遡及法による言論封殺にあたるのではないか ちがいます。 ウェブ上のサイト内のルールは法とは無関係です。 しかし、そんなことより遙か以前に貴殿は引用の要件を満たすことなく >責任者の顔写真と自己紹介文を、自治体のHPから自分のブログに無断転載 ということをされています。 著作権及び肖像権の権利を持つ人から許可を得ないままそれを行ったのでしたら 訴えられてもおかしくなく、記事は削除せざるを得ないでしょう。 http://copyright-seesaa.seesaa.net/
ANo.3のものです。 ◎つまり、「警察が言えばする。警察が言わなければやらない。」と『市役所担当課長は警察に行政の是非を預けました。』 『事実』県警の監察官室の門番と言われる公聴係官もこのホームページを見ながら「不愉快だなー。」の連続でしたが、「署長には良く言っておく。こちらにはもう連絡しないように。」というにとどまっています。 『 』の部分を挿入してください。<m(__)m>
http://www.d1.dion.ne.jp/~masina/ では、所轄警察署の刑事課課長が、「(いろいろな)捜査に影響するので警察官の顔写真は困る。それ以外は良い。」 と断言し、警察署取調室(他の部屋が一杯でお茶をごちそうになったりした)で「本当ですね。」と2回繰り返して確認して関係者も実名に変えました。 法務省の法務事務官も「公務で来た。だから良い」と撮影や公表は差し支えないといいました。 市長さん以下、局長・担当課長にも啓発活動には同意していただいています。 ◎つまり、「警察が言えばする。警察が言わなければやらない。」と県警の監察官室の門番と言われる公聴係官もこのホームページを見ながら「不愉快だなー。」の連続でしたが、「署長には良く言っておく。こちらにはもう連絡しないように。」というにとどまっています。 「これは親告罪ではない。大変な犯罪だ。すべて見せろ。」と言った刑事課警部補は異動になったそうです。 公聴係官によれば「トラブっている人には会わせられない。担当は同じだ。変わっていない。」とのことです。 わが県では、潔いのでしょう。 私は集団暴行(リンチ)や公文書の偽造で境界がすでに決まっていると言われて、大変なストレスに陥っています。 >私はブログの該当部分を削除した方がいいのか、削除しなくてもいいのか、アドバイスお願いします。 取り締まるのは警察署ですから、警察本部の監察官や公聴係官等に問い合わせてはいかがですか? 「犯罪になるなら直ぐに止めます。ただし、権利の行使と認められるなら続けます。」と潔く申し出ましょう。 こそこそするのが一番いけないのです。 是は是・非は非です。
- yamato1208
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削除したほうがいいでしょう。 >責任者の顔写真と自己紹介文を、自治体のHPから自分のブログに無断転載しました これでは、事後法云々ではなく著作権侵害ともなります。
- ROMIO_KUN
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まずは放っておきなさい、です。 事後法であればなおさらです。 コトが起きてから法律を作って制限するコト自体道理に反します。 法律が出来る前に起きたこと、起こしたことは事後に出来た法で裁かれることはありません。 訴訟を起こして来るまで放っておいて問題はありません。