- ベストアンサー
例外はあるのか
3月1日に追突事故で車を壊されました。丸12年のトヨタカローラレビンです。全損で、保険会社のアジャスターが出した修理の見積もり金額は52万9千円で時価価格が14万円とのことです。とうぜん一般的には14万円を支払ってもらって終わりなのでしょうが。例外的にどうしても愛着がありこの車しか乗るつもりがないといって裁判に持ち込んで修理費を払ってもらった例が裁判であるとこのようなことに詳しい友人が言っていました。 実際にこのようなことは本当にあるのでしょうか。もちろん裁判で負けても小額訴訟なので、裁判までもっていくつもりで今はおります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 まず、次のような判例があります。 「被害車(ポルシェ)については、修理費(8,245,150円)が本件事故当時の交換価格(520万円〉を著しく超えることは明らかであるから、経済的全損として、520万円を限度として本件事故による損害と認めるのが相当である」(大阪地裁平成3年7月11日判決) つまり、修理費が車の時価を超えた場合は、時価を限度に支払えばいいと言うことです。 ○ 今回貴方が求められているのは、修理費では無く、性格的には慰謝料に相当するものです。つまり、車両に特別の愛着があり、この愛着の気持ちを賠償してもらう方法として慰謝判を請求していることになります。 これは、判例で、慰謝料20万円を認めた例があります(仙台地裁平成4年11月20日判決)。 ただし、原則は、クラシックカーであったり、長年愛用し愛着の深い車両であっでも、損害は車両の時価です。時価と別に慰謝料を損害として認めてもらうことはよぼど「特別の事情」がなれけば難しいようです。 認められる「特別の事情」は、いまのところもうひとつ明きらかではあまリません。裁判例からわずかに窺われるのは、つぎのものです。 それも慰謝料を認めた事例ではなく、否認した事例で述べられたもので、 ・被害車両が被害者にとって、「特別の愛着」のあるもので、「愛情利益」を害されたとき ・加害者の害意ある行為によって被害者に「精神的打撃を与え」、「精神的平穏を害された」とき ・事故に「違法性が高い」とき と言う感じの表現ですから、具体的な言及が無く、どのような場合に裁判所として認めようとしているのかよくわからないのが現状です。 例えば、クラシックカーの時価を算出するには、中古車が市場にないため、簡単に決まりません。そんなとき、時価算出に慰謝料的な要素を考慮されるかも知れません。 しかし、それは時価算出過程においてであって、最後に車両時価として、一つの金額が示されるにすぎません。独立した物損の慰謝料を請求しても、認められません。 (結論) ・補償は時価までです。 ・時価の算出で愛着が認められるのは、余程、希少価値のある車(値段が付けられないほどの車)と思われます。 ・愛着を慰謝料として認められた例はありません。
その他の回答 (1)
- takatukireds
- ベストアンサー率30% (89/292)
愛着があろうとなかろうと損害賠償額は変わりようがありません。 なぜなら、仮に貴方が自損事故を起こし車の持ち主からあの車は形見だった、40万ではなく400万にしてくれと言われれば理不尽だと思います。 みんなそういうと賠償額が不当に広がりますから。 ただし、形見であると知っていて損傷した場合は例では400万となります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。