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新築するために借地を必要とします
新築を計画していますが、袋地(昔宅地として購入、現在も宅地)のため 道路に面していません。 そのため新築は無理なので、道路までにある別所有者の土地を借り(借地)新築計画を進めようと考えます。 この場合、この借地には家屋は建てず、横断として使用する事になります。 建築許可を得るためにこの借地が必要なのですが、 登記は所有者がOKを出さないと思いますので、家屋の建たないこの借地は、 第3者に対抗できる法的な対抗力は持て無いのでしょうか? 逆に所有者と借地契約して自分の所有地に家を建ててしまえば、イニョウチ扱いとなり補償は付いて来ることになるとは思うんですが。 ご助言宜しくお願い致します。
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- yanemoto
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回答No.1
あなたの、おしゃりたいことは、今の土地の状態だと、袋地なので、 家屋の建築確認が、とれない。そこで隣地の地主さんに、確認を取るため、通路部分を借地として、借りたい。その借りた通路部分に対して 借地権を設定したい、借地権として登記できれば、第三者に対しても 対抗できるが、地主が承諾してくれそうもないので、何か対抗できる 方法はないものかということですかね?その通路の部分が、相続になっても、所有者が変更になっても、自己の権利として認めて欲しい。 長くなりましたが、以上のことと考えます。方法は、何通りかあると、 思いますが、後々のことを考えると、土地家屋調査士、司法書士の方に 相談するのが、良いと考えます。
お礼
yanemotoさんありがとうございます。 一応、司法書士の方を含めて話を進めているのですが、田舎の見識と言うか うまい答えが出していただけません。 お礼のコーナーで質問と言うことになり申し訳ありませんが、 この地主さん所有の土地(借地希望の部分)は地目が農地です。 この場合、もし、借地権が取れる運びになった場合、地目はそのままでも 問題ないのでしょうか? 宅地化が必要でしょうか?