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月の時間外労働について

1日の就業時間が7時間45分(実働)です。 31日ある月に23日出勤した場合、月の労働時間が178時間15分となります。 この場合、177時間を超える1時間15分は時間外労働とはならないのでしょうか? ※177時間を超える点については下記HPから確認しました。 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/qabbs2/qa101.html 仮に時間外労働とならない場合、もしくは時間外労働にならないようにするには、就業規則に定めがあるなど条件があれば可能となるのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
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回答No.1

変形労働時間制なら時間外にならない場合があります。 http://1ret.com/henkei.html

sssitumons
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今回の場合で言えば、「1年単位の変形労働時間制」が該当すると考えます。