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週、月の法定労働時間数に付いて

入社時より一切の説明などは無かったのですが 先日、勤務先の上司より 「労働時間数が足りないので減給になる」と話が有り その後、該当月の賃金が減給されていました 上司の指示が有り帰宅するのですが 出勤時に業務が暇な場合など出勤後 2、3時間で退社するような事があります そこで労働時間数に関する法規に 「出勤1日に最低○時間は労働する」と言うような 何か定めはあるのでしょうか? 当方の考えは会社との契約労働時間内で勤務をし 週40時間、月160時間を越えれば時間外になり 万が一業務が早く終了した場合などは 必ず週40時間や月160時間まで 勤務時間数が満たなくても問題無いと考えております 因みに ・時間外が月10時間以上発生しても一切残業代支給は無い ・就業規則や賃金規定など有るが殆どの内容は守られていない 上記以外にも雇用条件などで色々揉めている中で 今回の対応が御座いました為 労基法などに詳しい方々よりアドバイスや助言 色々なご指導を頂ければと思っております 皆様宜しくお願いします

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回答No.3

一筋縄ではいかない案件ですね。 労働契約は出勤義務日数に完全に働くことが前提で給与が支払われるものです。 ご質問の中に「上司の指示が有り帰宅するのですが出勤時に業務が暇な場合など出勤後2、3時間で退社するような事があります」とありますが、この場合は、労働契約時の労働時間分働いていないことになりますので、その分は減給対象になります。 (ただし、労働基準法第26条の休業手当は請求できる余地がある) 逆に労働契約時の時間を超えて労働させた場合はその分の賃金を払う必要があります。(契約を見れば時間単価は出ると思いますのでその数字になります) 残業の割増要件ですが、これは原則として、所定時間外であって、 1日8時間、1週40時間、(変形制の場合は変形制の総枠)を超える場合は2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。月ということですが、月の総枠を出す場合は40×月日数÷7になりますので月31日のときには177.1時間、月30日の時は171.4時間(小数第2位以下切り捨て)を超えた場合になります。 従って、所定外であっても割増賃金を払わなくてもいいケースもありえます。(ただし、通常の労働時間分の賃金を払わなければならないのは前に説明したとおりです) 勿論、労働契約の内容によっては最低保障のように月の給与を保証することはあり得ますが、原則は「ノーワーク、ノーペイ」になります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
flame119
質問者

お礼

ご回答頂き有難う御座います、大変参考になりました アドバイスと共にお知らせ頂いたサイトなど 色々勉強しながら会社側と話し合って行きたいと思います お忙しい中、有難う御座いました

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

「就業規則や賃金規定など有るが殆どの内容は守られていない」 残念ながらこういう会社は信用できません。 所定労働時間は何時間ですか(始業・終業時間及び休憩時間から計算できますよね)? 1.「出勤時に業務が暇な場合など出勤後2、3時間で退社するような事があります」については、休業手当が請求できます。 2.「時間外が月10時間以上発生しても一切残業代支給は無い」については、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた時間外労働については割増賃金が請求できます。 勤務記録を自分で“管理”して証拠を固めて、賃金不払で労働基準監督署に「申告」の相談に行くことをお勧めします。 上司も同じように違法の処遇を受けているんですかね? こういう会社はこのほかにも36協定が届けられているか? 年次有給休暇が法定通り付与されているか? 等叩けば沢山ほこりが出て来る筈です。改善を求めることもできますが、仲間を集めるとかご自身だけが損をしないよう気をつけてください。

flame119
質問者

お礼

ご案内頂き有難う御座います 就業中の会社を全く信用していませんし 上司は自身の体裁も有るかと思います お知らせ頂いた勤務実態に関する各種資料でタイムカードや 上司とのやり取りなどは全て保管をしていますので 万が一の場合は各種行政機関に届け予定でいます お知らせ内容も踏まえ上司側に対応させて頂きます

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

労働基準法などの労働法規には労働時間の上限はありますが下限はありません。 労働時間が少ないから給与が減るということについては、給与体系がどうなっているかがわかりませんのでなんともいえませんが、賃金は労働の対価として支払われるものですので、労働した時間が長ければ多く、少なければ少ないというのは当然のことですので、それが違法とはいえません。

flame119
質問者

お礼

ご回答頂き有難う御座います 以前160時間に満たない場合が有りましたが その際は普通に基本給が支給されていたので 今回のトラブルになってしまいました 他にも色々有り今回のような対応に為ったかと思います ご回答を参考にさせて頂きます

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