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自己破産後の引越し。
初めて質問させていただきます。 昨年末に、夫、私、義父、義母の家族四人で、破産宣告をしました。 私と義父、義母の三人は、財産を持っていなかったので、先日裁判所へ赴き、後は免責待ちの状態です。 ただ、夫が一戸建ての家を持っており、今は家族四人、そこで住んでいます。 夫が裁判所に赴くのは半月後なのですが、家が競売にかかってしまうのも間近です。 その前に、担当してくださっている弁護士さんに相談して、新しく一戸建ての家を借りることが出来ました。 ただ、敷金や礼金等を支払うのが精一杯で、引越しも業者に頼まず、自力ですることになっています。 あまりにも荷物が多く、処分する余裕も時間的、金銭的にありません。 必要な荷物以外は、競売予定のこの家に置いていくことは可能なのでしょうか? それとも、必ず全ての荷物を立ち退き期日までに片付けてしまわなければならないのでしょうか? 今の家で自営業をしている夫の就職先もまだ決まっておらず、処分しきれない荷物に困っています。
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noname#136967
回答No.1
自己破産手続き完了までは、何をするにも全て、弁護士か管財人から、了解を得ないですると法律違反となります。無論、引越しや引越し時の荷物処分についても、弁護士か管財人に充分確認した上で、移動や売却していいと言う了解がなければ、家具などの全ての一切を移動すらできません。何事も全てについて、必ず、了解を得て下さい。そうしないで売却したりした場合は、監獄行きもありえると覚えております。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 引越しと言っても、住所変更はもちろん、荷物の移動もすべてが終わってからのつもりです。 家を借りるのは、きちんと弁護士さんに相談させていただき、OKを出してもらいました。 夫の破産が確定し、免責がおりた後、今住んでいる家が競売にかけられ、立ち退き勧告を受けたときのお話です。 大量のカラーボックスや壊れた家具等は、今の家に残していっても良いのでしょうか?