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自己破産後の家の名義についての質問です。

自己破産後の家の名義についての質問です。 私は現在結婚をしています。 夫の父(義父ですね)はずいぶん前に自己破産をしていたようで、その時の家は競売にかけられているそうです。 落札?がされていないのか現在も義父は1人でその家に住んでいますが(義母は破産するもっと前に離婚しているので…)、その家の名義が現在旦那になっています。 旦那とは今年入籍をしたのですがその時に知りました。ちなみに旦那も実家?の名義が自分になっている事は全く知りませんでした。 私はその手の法律等は全くの無知でその事実を知ってから色々と調べましたがどうして(多分)免責もおり、競売にもかけられている家が旦那の名義にしなければいけないのか不明です。 義姉は何故か旦那名義になっていることを知っていたので多分義父か義姉が名義変更をしたんじゃないかとも思ったんですが…本人の承諾等無しに名義変更をすることは出来るんでしょうか? また、破産し、競売にかけられている家の名義人になることでこちらが不利益をこうむったりすることはあるのでしょうか? 今は旦那と義姉の家に住んでいますが旦那の住所はその名義の家のままになっています。妊娠して里帰り等あるので私の住所も自分の実家のままなんですが、今月引っ越しをすることになったのでもちろん旦那と私の住所を新しい住居に移すつもりなのですが、その家の名義を放っておいた場合に住民税等が2重に請求されたりしないでしょうか? 先程も申し上げました通り知識が無に等しいので内容が全くまとまらず、申し訳ありません。 結論から言うと名義を夫にしておいて、この先面倒なことになったりしなければいいのですが、そうでないなら一刻も早く、名義をまた変更するなりしたいです! そうになった場合は手続きや相談などはどちらですればいいでしょうか? 長々と失礼しました。 本当に困ってるので詳しい方教えて下さい!

みんなの回答

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

>しかし不利益は無いとは言え、勝手に夫の名前を使ってしまう義実家… それは違います。保証人になるときは印鑑証明を添付し、実印で押印しますから、お義父さんに無断で保証人に立てるということはまず考えられません。もし勝手に親戚が実印を作ったのなら、それは私文書偽造になりますから、裁判所に申し立てて保証の取り消しができますよ。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

>そうになった場合は手続きや相談などはどちらですればいいでしょうか? まず、お義父さんが自己破産されたということで、貴方名義の不動産が競売にかかることはありません。あくまでお義父さん名義の財産が整理されて、これを返済に充て、残った負債については債権者が権利を放棄することでお義父さんの借金が清算されるのです。ところが貴方名義の不動産が競売にかかったということはこれがお義父さん名義のときに借金されたか、または知人、友人の保証人となったときに担保にされたということだと推察したのです。これは貴方の財産ですから法務局へ出かけて登記簿謄本を閲覧すればはっきりします。担保はたとえ名義を換えても担保がついて来てしまうのです。ただ、競売にかかって借金を清算するときに、それが借金の額に達しなかったとしても貴方に残りを払えということにはなりませんから安心してください。  また、御義父さんは自己破産によって借金は完全に清算された筈ですから相続のときに負債が相続した財産を上回ることになる心配は全くありません。ですから、現在住んでおられる家が他人の手に渡ってもいいなら、放っておいて大丈夫です。ただ、当然立ち退きを要求されたときにはこれに従わなければなりませんよ。

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質問者

お礼

なるほど。納得しました(>_<) そういえば親戚に騙されて保証人になったことがあるとも聞きました。 なら私の夫名義にしたところで結局同じだったということなんですね(__;) 回答を見ているとそこまで重く考えることもないみたいですね。良かったです。 しかし不利益は無いとは言え、勝手に夫の名前を使ってしまう義実家… ちょっとこれから気を付けたいと思います(>_<) ありがとうございました!

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

父の破産で息子の財産の競売はありませんから、競売時点では父名義で あったはずです。 ですから現時点で息子の名義になっているということは、義姉があなたの 旦那の名前で落札した等の事情によるものと思います。 不動産を所有している場合固定資産税を払う必要があります。 現在払っていないとすれば、父住所に納付書が届き、父または義姉が払って いると思います。 不動産名義の住所は不動産登記簿記載事項ですから、住民票で転入転出届 をしたとしても直接影響することはありません。これまでどおり父住所に 届くと思います。 名義のこと、税金のことは以上です。所得税や住民税は影響ありません。 不動産は財産ですから、そう毛嫌いすることもないと思います。 あなたがたが使うこともできますし、不要なら売ってお金と換えることも できます。 現時点は父や義姉が住んでいるということですから、二人を無視してと いう訳にはいかないでしょうが、法的に利用・処分の権利は旦那にあります。 この先のことは、父、義姉、旦那の3人で穏やかに話合ったらいいと思い ます。

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質問者

お礼

ありがとうございます! とてもわかりやすかったです(>_<) 義姉が夫の名で勝手に落札…有り得そうです… しかし義父は仕事してないし年齢も年金を貰える歳くらいだと思うんですが、多分年金も払ってなかった等の理由で貰えないと思うので、固定資産税を払えるお金は絶対ありません(;;) 義姉にも家庭があり(説明不足でした;;)お世辞にも裕福とは言えず月々義姉の夫のお給料で切り詰めてやっているので義姉家にも固定資産税は絶対払えません! となると、もし私の夫の名で落札されていたケースだとすると、夫が税金を滞納しているという扱いになってしまっているんでしょうか…? でも、そういえば義姉は私に1ヶ月くらい前に「○○(夫名前)もお父さんの家今競売にかかってるんだから、買ってリフォームとかして住んだりすればいいのに。」 と私に言ってきたんです(;;) しかし義父の家が夫名義になったのは多分何年か前・・確かに破産した時点では義父名義だったと思います! しかし義姉が旦那の名で落札してないとしたら一体なんなんでしょう… しかし大変参考になりました! ありがとうございます(>_<) またよろしくお願い致します!

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

 御主人の名義になっているご自宅が競売にかかっているということは、お義父さんの借金の担保に入っていたのでしょう。これはいかんとも仕方がないのですが、現に貴方方が住んでおられるので、この物件を購入しようとする人は貴方方と立ち退きをめぐって面倒な交渉をしなければならないことになります。ですから、入札者が出ない可能性が高いのです。従って比較的安い金額で貴方が落札できる確率が高いですよ。銀行に話せば融資を受けられる可能性がありますから、応札を考えられるといいと思います。

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質問者

お礼

解答ありがとうございます。 現在夫名義の家は夫が生まれる前に義父が建てたものなので、築20年以上なうえにお部屋もあまり大きくなく、立地も不便なので…どんなに破格でも私達夫婦は購入しようとは考えていません(;;) それよりも面倒事に巻き込まれたり、下手したらその家に関しての税金?をとられたりしたくない方が先なので、何か対策があればと相談致しました。 あと借金の担保…ですか? よくわからないのですが、一応夫は地元では名の通る、しっかりした会社で正社員として勤めてるので、夫自体?が担保にされてしまったという事ですかね(;;) あと義父が破産した内容?は住宅ローンの残債(と車のローン?)のみで、いわゆる借金等はしてなかったみたいです。 義父は昔個人で仕事をしてたみたいなんですが(自営業ではないらしい)仕事が入らなくなりローンの返済が滞って破産…という形になったみたいです。 よろしければまたご回答よろしくお願いしますm(__)m