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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産と持ち家からの引越し)

自己破産と持ち家からの引越し

このQ&Aのポイント
  • 自己破産後の持ち家引越しについて知りたいです。一体いつから起算して、何ヶ月以内に引っ越さなければならないのでしょうか?
  • 自己破産時の家具や所有品の処分について教えてください。明け渡す前に全てを処分する必要があるのでしょうか?
  • 自己破産時の持ち家引越しの手続きと処分について教えてください。住宅ローン残債や個人の所有物に関しても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#185597
noname#185597
回答No.1

持ち家自己破産経験者です。 >一体いつから起算して、何ヶ月以内に持ち家から引っ越して、   明け渡さなければならないのでしょうか? 私は競売で競り落とした不動産業者から「この日までに出て行け!」 と言われるまで自宅に住んでいました。もちろんそれ以前に 退去することも可能です。競売で業者が決まると自宅に挨拶に来ます。 そこで退去時期について打ち合わせることができます。ただ、引渡し 日時については業者次第ですから、いつでも引越しができる準備を しておいた方がいいでしょう。 引越しの際は不動産業者から「引越し代」を貰いました。一般的には そういうものらしいですが、全ての業者がそうするかどうかは分かりません。 >家の中をきれいにしなければならないのでしょうか? 「綺麗に」というのは「清潔に」という意味ではなく、 「片付ける」という意味で原則はそうです。もし不用品をそのまま放置して 退去した場合は「処分費用」を請求されるかもしれません。私の場合はエアコン、 カーテン、搬出不可能な箪笥は業者に説明の上そのままにして退去しました。 それ以外の家電類は自費で処分しました。

1962fm
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 sansan0219さんの場合は「住宅ローン完済後」の自己破産だったのでしょうか? 自己破産申請からどのくらいの期間持ち家に住んでおられましたか? また、固定資産税についてはいかがでしたか?競売で業者が決まるまでは御自分で払われたのですか?

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>何ヶ月以内に持ち家から引っ越して、明け渡さなければならないのでしょうか? そのように、「何時から何時までに」と言う法律的に規定はないです。 ないですが、明渡しをしなければならない時期は、「所有権を失えば明渡の義務が生ずる」ことになっています。 そうしますと、その「所有権を失う日」は何時か、と言うことになりますが、実務で言いますと、競売が開始決定されて、およそ、7ヶ月から1年ほど先です。 その間、未だ、所有権を失っていませんから居住していてかまいません。 競売の進行状況は、例えば、競売の断行日は裁判所から通知があります。 そうすれば、おおよそ、明渡の期日も検討がつきます。 なお、厳密に言いますと「所有権を失う日」は、競売が断行され、「買受人が代金納付した日」となっていますが、その日は裁判所から通知はないです。 ないので、「所有権を失った日」はわからないです。 わからないので、そのまま居住している場合が多いです。 他の方が言っているように「不動産屋からの通知」も参考にしていいですが、「所有権を失った日の証明」を明らかに求めて下さい。 往往にして、ただ単な明渡要求があるので気を付けるべきです。 それならば、無視しているとどうなるか考えますと、その場合は、裁判所から「不動産引渡命令」と言う書類が届きます。 それが裁判所からに間違いなければ「いよいよ引っ越しの時期が来た」と思っていていいです。 なお、絵画等換価価値のある物は、不動産とは別に執行官から差押のために来ますので、それに従えばいいです。 更に、不動産の明け渡すときは、全部片付けるのが建前ですが、現実には、不要品は放置している場合が多いです。

1962fm
質問者

お礼

御回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。

回答No.3

>一体いつから起算して、何ヶ月以内に持ち家から引っ越して、明け渡さなければならないのでしょうか? 起算日はなく、購入者からの通知になります。 競売や任意売却で売却する場合、新しく住宅の所有権を持った人が受け渡し日(=退去日)を決めます。 相手次第ですが、競売で購入した人は転売が目的ですからできるだけ早く立ち退いてほしいはずです。 競売日が通知されたら、その日以降、いつでも退去できるようにしておく必要があります。 また、物件は「後片付して受け渡し」という条件ならば、不動産に付随しない家財道具などの不用品を売却側費用で処分することが求められます。 「片付けなしの現状渡し」が合意できれば、そのまま家財道具などを残置して退去することができます。 その場合は購入側の費用にてごみ処分をすることになります。 解体廃棄処分にしてから更地で転売する目的の場合は、不用品も一緒にゴミ処理してもらうことができます。

1962fm
質問者

お礼

御回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。

回答No.2

 初めまして。  ご質問者様またはご家族の方が自己破産を考えていらっしゃる状況ということでよろしいでしょうか?  まず自宅がある場合ですが、競売か任意売却となります。  現在、競売の手続きが始まっている状況でなければ、任意売却となることがほとんどです。  基本的には何か月後までに明け渡さなければならないということはなく、自宅が売れたら退去をするということになります。  実務上の手続きの流れとして  弁護士が受任通知を送る  任意売却の手続きを行う不動産会社を決める  (弁護士が紹介してくれることも多いです)  また査定書作成や売買についての依頼書の作成を不動産会社が行います  債権者と売却価格等を不動産会社又は弁護士が決める  (住宅ローンが多額の場合、売却価格で足りませんので、債権者に許可を貰った価格で売り出します)  広告等で買主を募る  買主が決まる(明け渡し日も決まることになります)  明け渡し  こんな感じです。  家具などの所有物は基本的にご自身で処分を行っていただくことになります。  ご本人の所有物で絵画などがある場合、要不要関係なく、弁護士にお話をしましょう。    なぜならば、財産となるので値の張るものであれば、売却し、債権者に配当することになるためです。    またローンの残っているものがあれば、債権者に返却する場合もあります。  引っ越し代については、不動産会社次第ということになりますので、不動産会社を決める際にお聞きになっておいたほうがよいかもしれません。  破産申し立ては、手続きもそうですが用意する書類もたくさんありますし、お話しやすい弁護士を選ばれると何かと安心かと思います。    この回答で少しでも不安が解消されると良いのですが。             

1962fm
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。とても参考になりました。

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