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DV義父からの慰謝料と生活保護

DV義父からの慰謝料と生活保護 妻(未届)の母と弟をDV義父から避難させました。 義母は、離婚調停不成立で近く離婚裁判を起こします。 慰謝料100万円以上とれそうですが、義母、義弟は生活保護のため、慰謝料は生活費に充当しないといけないと思われますが、私はDVで避難する際に義母宅の敷金礼金を払いました。 私はこの慰謝料から債権として敷金礼金分を貰えるでしょうか?

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noname#213477
noname#213477
回答No.1

どのような約束をしていたかによりますが、無言で支払われてそのままであれば、先方があなたに払ってもらったものと思われるかもしれません。 借金としては、生活保護費から借金の返済をすることはできませんので、この分は慰謝料であるので生活保護費ではないので、この金額から支払ってもらうことはできると思います

ama1008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。裁判状況はケースワーカーに逐次報告しないといけませんし、敷金礼金を債務と判断されたら義母は自己破産を迫られるかも知れませんね。 行政と個人の契約の利害が衝突しそうです。しかし、回答をいただき、契約書面などの先手を打とうと思います。

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