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労働基準監督署による職場調査の際の必要書類について

店舗経営者です。 先日、労働基準監督署から職場調査実施の連絡がありました。 調査日までに書類を用意しておく様にとのことで、リストをいただきました。 本来であれば、備え付けておかなければならないものがいくつかあるようなのですが、わが社で作成していないものが数多くあります。 たとえば、 時間外労働に関する36協定書、正社員の就業規則、アルバイトの就業規則など。 そこで質問なのですが、こうした書類は調査日(約2週間後)までに、新しいモノを作成しておくべきなのでしょうか。 あるいは、存在しないことを素直に調査日にお話して、後日新規作成すべきなのでしょうか。 営業に支障が出たり、新たな出金が必要にならないような手段を講じたいと考えているのですが、皆様のご指導をいただければ幸いです。

みんなの回答

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.3

どちらにせよ作らなくてはならないのですが、そのあたりは法律関係も面倒です。 そういったものを作る専門家として社会保険労務士さんがいます。監督所の調査への対応にも詳しいですので、探して相談してみてはいかがでしょう。 監督署に対しても「今までやっていなかったが、反省して専門家の方をつけて対応する」という姿勢を見せれば、初回から厳しい処分を受けることはまずないと思います。(今までよほどひどい労働条件などでやっていなければ) 下手に逃れようとしないで、きちんと対応することが肝要です。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

36協定書、就業規則のどちらも作成後に労基署へ届け出て初めて有効になりますので、仮に今から作成して「以前からありました」と言っても何の効力もありません。 そもそも労基署に届け出ていないのでしょうから、直ぐにばれてしまいます。 NO1の回答さんも書かれている通り、ここは正直に話してお叱りを受けた方がよいと思います。 ただ、従業員が10名以下であれば、そもそも就業規則の作成義務はありませんので、その場合はそんなに心配しなくてもよいです。 (いずれにせよ雇用契約書か労働条件通知書は渡しておくべきですが)

noname#58429
noname#58429
回答No.1

未作成であると報告したほうがいいです。 行政指導命令などで不備事項を改善し報告せよとお叱りを受けます。 書類を捏造したことがバレると、悪質だと行政指導にとどまらず、刑事告発にいたる可能性があります。 以上、前職人事総務担当時、労働基準監督署の方に「正しい書類の作り方」をご指導いただき1ヶ月かけて書類整備した苦い経験談です。

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