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民事裁判について

裁判の途中証拠調べなど数回にわたり進めてきました。 後半証人申請を済ませ次回は尋問の予定でした。 その前に裁判官がわから和解という言葉がでたのですが普通のことでしょうか?内容はきまっていません。 お互いが和解の内容を書くってことでしょうか? 証人尋問の後に和解の話が出ると思ったのですが。 素人で申し訳ないのですがよろしくお願いいたします

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回答No.3

裁判官(判事)は、和解を勧めると思います。しかし、最終的に和解するか否かは当事者が判断すればいいと思います。原告・被告の双方が和解に向けて話しを進めても、最終的に納得できなければ断ればいいと思います。和解するに当っては、双方が言い分を提出して、裁判官が双方の意見を取り入れて文書(和解条項)を作成すると思います。この文書に、自分の希望が十分取り入られる場合とそうでない場合とがあります。この最終文書を見て、和解するか訴訟を継続するかを判断すればいいかと思います。 極論ですが、裁判官・弁護士は当事者(原告・被告)ではありません。将来、和解に縛られることも何もありません。しかし当事者である原告・被告は、一度、和解を承諾するとそれで終わりになるので、自分の意見が取り入れられない和解は拒否した方がいいとと思います。和解するか否かについては、当事者(原告・被告)は彼ら(裁判官・弁護士)に気をつかう必要はありません。和解を断っても、以後の判決には無関係です。 裁判官や弁護士は、多くの事件を扱っています。極論かも知れませんが、当事者のどちらが勝とうが負けようが大きな関心はありません。少しでも仕事を減らしたいという気持ちが強いと聞いています。代理人はあくまでも代理なのです。当事者である原告や被告が一生懸命でないと訴訟はできません。代理人に「丸投げ」では、駄目です。

rand22
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。 色々参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

回答No.2

ごく普通に和解の話は出ますよ。 いつでも出るものだと覚えてください。 たいていの場合は「証拠調べで判決の予想が付く時点」が多いようですが。 弁護士が付いている場合は裁判官-弁護士で協議して内容を決めますが、弁護士が付かない場合は裁判官のほうから「これくらいで和解しないか」と言ってきます。 そこで自分の意見を言うことも出来ますが、根拠が無ければ取り上げてもらえませんから、裁判が長引くこともあります。

rand22
質問者

お礼

弁護士と相談し内容を決めたいと思います ありがとうございました。

rand22
質問者

補足

ありがとうございます。お互いに弁護士はついております。 相手側が先に証人申請をだしたのですが。こちらは次に出す予定でした 「証拠調べで判決の予想が付く時点」とは裁判官が10:0だと思った場合でも和解の話はあるのでしょうか? 和解内容では大体の裁判官の心証がわかるものでしょうか?

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 民事裁判において、裁判官は、いつでも和解を勧めることができます。ま、内容を聞いてから受諾するか決めればよいのではないですか。

rand22
質問者

お礼

まだお互い提案をだしていないので 自分でだすのか裁判官がだしてくれるのかわかりませんでした ありがとうございました。

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