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裁判とは

じつは、ゆう子(仮名)は事務員をクビになって 不当解雇の訴えを起こしているのですが 1審で価額の13%が認められましたが、不服があり控訴したようですが、2審で控訴を受理されたのですが、一回目の口頭弁論でいきなり、次回までに判決を言い渡すと言われました ゆう子はそれが変だと思い(もっと証拠調べをすべきと思い)、裁判所にたずねたところ、再開申請をしてみてはと裁判所から言われたそうです その頃アドバイスを受けていた私は、再開申請より、裁判のその決定について不服を言うべきではないかとアドバイスしましたが、この場合どちらがいいと考えられるでしょうか? 事情を詳しく説明せずに申し訳ありませんが、この件を聞いてる限りで、もっと審議(証拠調べ)をすべきだとは私は思いました

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.4

>ある程度対抗できないでしょうか  弁論の終結や再開は、裁判長が裁判(命令)するのではなく、受訴裁判所が裁判(決定)しますので、民訴法150条の対象にはなりません。  弁論の再開は裁判所の裁量事項ですが、絶対的なものではなく、一定の範囲内では再開する義務があり、再開しないことが手続上違法になることはあります。しかし、それは例外的な場合ですし、再開せず判決がなされても、高等裁判所の判決ですので、上告理由や上告受理事由に該当しませんのでなかなか難しいです。 

SUPER__VeNGOssI
質問者

お礼

ありがとうございます そうですか、150条の対象ではないのですか すみませんが、再開しないことが手続上違法になる場合などについて教えていただけないでしょうか もしくは、参考URLだけでも教えていただけないでしょうか

その他の回答 (4)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5
SUPER__VeNGOssI
質問者

お礼

ほんとうにありがとうございます. お礼の返事が遅れてすいませんでした. なにぶん理解するのに大変でして、 これからもご教示の程よろしくお願いいたします

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>裁判所にたずねたところ、再開申請をしてみてはと裁判所から言われたそうです 「口頭弁論再開の申立」と云うのは、裁判所の職権です。(民事訴訟法153条)そのために、その申立は裁判所に支払う手数料は不要で、それは「職権発動を促す申立」だからです。 そのようなわけで、その申立をしたからと云って裁判所は必ずしも「決定」する必要はないのです。 もし、決定があったとすれば、弁論は再開されますが、平成13年の大改正以後、高裁での審理は、ほとんど1回から2回で終結しています。 そのため、1審で十分すべきでした。 以上で、弁論再開の申立は無視されそうで、無駄だと思います。

SUPER__VeNGOssI
質問者

お礼

ありがとうございます 民訴法150条  当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。 である程度対抗できないでしょうか

noname#11195
noname#11195
回答No.2

高裁は地裁よりずっと忙しいですので 地裁ほど審理を丁寧にやってくれないのが普通です。 7割近くが第一回の期日で結審すると聞きます。

SUPER__VeNGOssI
質問者

お礼

ありがとうございます. そうなんですか これでは、何のための控訴かわからなくなります

  • buttonhole
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回答No.1

 口頭弁論を終結するかどうかは、裁判所の訴訟指揮の問題であり、裁判所の専権事項です。これに対して不服申し立てる手段はありません(弁論を再開せずなされた判決に対して、上訴するしかない。)。あとは、弁論を再開するように申し立てするしかありません。(この場合の申立は、弁論再開という訴訟指揮を促すという意味であり、当事者に申立権はありません。)  裁判所は判決をなすに熟したと判断しているようですから、弁論を再開して、さらに証拠調べをする必要性(裁判所は、さらに証拠調べをしても、既に行われている証拠調べと重複しているので、さらに口頭弁論を開く必要性がないと判断しているように思います。)を主張して下さい。

SUPER__VeNGOssI
質問者

お礼

ありがとうございます 民訴法150条  当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。 である程度対抗できないでしょうか

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