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5日前に退職勧告を受けたのですが・・・・
今は個人の店(社長(90代)とその娘さん(50代))で働いているのですが、娘さんと人間関係がうまく行かず5月下旬に辞める旨を伝えました。 その際、社長には「次の人の募集期間もあると思うので七月末までは出れます」と伝え、社長も「それは助かる」と言っていました。 それで、昨日に「採用をした人が11日から入りたいからそうしようと思う、なのであなたは5日後の10日に辞めて下さい。」「(会社は二十日締めなので)給料は5月20日から6月10日までを日割り計算で出して月末に払いますので」と言われました。 その時は、働きにくい環境から早く辞めれるという気持ちから「わかりました」と言ったのですが、給料の事でおかしいんじゃないかと思うようにまりました。 明日社長に給料は今までと同じく社員としての額を頂きたい旨を伝えようと思うのですが、どのように理論武装していけばいいのかわからないのです。 どうかアドバイスを御願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
労働基準法上、ノーワークノーペイの原則があります。 働いていない分は給与の支給を受けない という原則です。 なので、 >今までと同じく社員としての額を頂きたい というのは法律に反しています。 働いていない分をもらうことはできません。 >早く辞めれるという気持ちから「わかりました」と言ったのですが この時点で退職日が決定されたと見なされますから、 残念ながら覆すのは無理ですね。 中立的な立場から見てもここは静かに去る以外ないと思います。
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- bansaku2
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辞める日を特に指定していない場合は、相談次第となります。 退職日の選定を、相手に任せるような言い方になっているような気がするのですが、実際はいかがですか。 提案された退職日を、いったんは了承していますし、覆すのは難しいのではないでしょうか。 締め日の途中で辞める場合は、給料が日割り計算になるのは当然です。
お礼
覆すのは難しいようでした このまま去ろうと思います 回答、ありがとうございました
補足
社長との言葉のやり取りですが、「7月20日までいたいと思います」と伝えています。 自分としては早く辞める事は構わないのですが、よくよく考えましたら、5日前になって急に「今日までの給料は日割りにします」と言われるのはおかしいと感じるのです。 労働基準法では一ヶ月前に退職を告知する義務もあると思いますし、 それが出来ない場合は一か月分の給料を保証するという事を聞いたので、その点を話していこうと思うのですが・・・・
- tanatyan
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あなたが退職日時をいつと定め退職願いをしたかによりますが、 退職日より早く解雇日を指定した場合はその日にち分を請求した方がよいのでは 解雇に関する情報を見て判断を http://1ret.com/kaiko.html
お礼
サイト情報ありがとうございます!
お礼
その通りですね ここは余計な事はしないで静かに退職しようと思います 回答、ありがとうございました