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退職したいのですが…(長文です)

19歳の♀です。長文になりますが質問(相談)させてください。 先月末から、親類が亡くなったことや、自分が体調を崩して入院することになってしまったことなどが重なって、アルバイトを休んでおりました。 電話にて連絡をして、しばらく休む旨と、もしかしたら問題が長引くかもしれないので、 退職する可能性があるということを伝えてあったのですが、 今日、時間が取れましたので休みを頂く以前に働いた分の給与を取りに行くことになり(これも3日前ほどから電話連絡をしており、了解済みでした) 職場まで向かったところ、社長より、半月に20時間以上働いていない者には給料を用意できない、と言われました。 初耳でしたし、契約時に説明もなく、書類を交わしてもいません。 なにを言っても聞く耳を持たず、そういう規則だからの一点張りだったのですが、 「ではどこに訴え出ればいいのですか、やめるとなったら給与は貰えないのですか」 と言ったところしぶしぶ、特例として半額を今回支払うから、 また締め日までに20時間働いたら次回の給料日に差し引いた分を渡すと言われました。 時間も無く、これ以上話しても解決しないと思ったために給与の半額を貰って帰宅したのですが、どうも釈然としません。 また、それならば前述の事情もありますし、申し訳ないのですが辞めさせて下さいと申し出たところ、 辞める場合は一月前に退職届を出さなければいけないということを言われました。 急な事情で辞めた場合、給料についてはどうなるのですかと聞いてみても、はぐらかされてしまい答えが返ってきません。 退職届を出さなければ、働いた分の給与というものは貰えないのでしょうか?私は退職することができないのでしょうか? こんないい加減かつ不明瞭な職場ではもう働きたくないのですが、 九月中旬までに20時間勤務するという条件で半額を支払って頂いたため(口約束ですが)、 いまいち踏ん切りがつかず… ただ、ここで働いてしまえばまた給与が発生してしまうので、辞められなくなってしまう気がします。 私としては、もう半額は諦めてもいいと思っておりますが、 ここで勤務しなかった場合に何か私のほうに、その給与の半額以外に罰金や罰則などはありますか? 判りづらい文章ではありますが、お答え頂けると嬉しいです。 補足では有りますが、 月末締め15日払い、15日締め月末締め払いの職場で、給料は手渡しです。 電話連絡を取っておりましたのは、普段職場におります店長で、 社長とは休みを頂いて以降。この件まで会っておりませんでした。

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noname#106007
noname#106007
回答No.3

300人規模の社会保険・給与計算事務などをしていました。 悪質な会社です。まずご心配されている >ここで勤務しなかった場合に何か私のほうに、その給与の半額以外に罰金や罰則などはありますか? 罰金は有りません。罰則も有りません。断言しますが、法律違反をしているのは会社側であって、あなたでは有りません。19歳ながら、きちんと事情を説明している点はとても感心します。成人している大人でさえ出来ない人もいるのです(無断欠勤など)。 >退職届を出さなければ、働いた分の給与というものは貰えないのでしょうか?私は退職することができないのでしょうか? 口頭(話だけ)でも退職の意思は伝えられますので、退職できます。 ANo.1さんは少し勘違いをされているようですが、2週間前に申し出れば労働契約を解除できると言うのは、労働契約期間の定めの無い契約に対して適用されます(一般的には正社員と呼ばれます)。 あなたの場合、「アルバイト」という労働形態から、有期契約であったと推測できます。ですので法律は次の条文が適用されます。 民法 (期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条  雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。 2  前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 第六百二十八条です。直ちに解除する事ができることが定められています。 損害賠償の事がかかれていますが、過失が無ければ請求できません。 親類のご不幸や、ご自身の体調不良が原因で、きちんと連絡していますので、過失とはなりません。ですから損害賠償を払う必要もありません。 もし請求すると言ってきたら、放っておけばいいですよ。内容証明などが送られてきたら、弁護士の無料相談などを使ってください。 立証責任(あなたに過失があると証明する責任)は、会社側に有りますので、それを立証するのは無理があります。過失が無いですから。 >時間も無く、これ以上話しても解決しないと思ったために給与の半額を貰って帰宅したのですが、どうも釈然としません。 疑問に思って当たり前です。働いた給料をもらえないのですから。 これは明らかな法律違反です。 労働基準法 (賃金の支払) 第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ○2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり、月一回は必ず働いた分の給料を全額支払えという定めです。 また、口頭で説明されて、一切書類を交わしていないとの事ですが、これも法律違反です。 労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 労働基準法施行規則 第五条  使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一  労働契約の期間に関する事項 一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七  安全及び衛生に関する事項 八  職業訓練に関する事項 九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十  表彰及び制裁に関する事項 十一  休職に関する事項 ○2  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 ○3  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 未払いの給料に利息を付加して請求することも出来ますが、金額も小さくなるでしょうし、煩雑なので、残りの給料をもらえればいいかな?と、私は思います。 まとめ 民法第六百二十八条(やむを得ない事由による雇用の解除)の定めにより、契約を解除する。 労働基準法 第十五条(労働条件の明示)及び第二十四条 (賃金の支払)に違反している。 労働基準法施行規則第五条に定める、文書での労働条件の明示がされていない。これも違反である。 よって、未払い賃金を全額支払え。 と、社長に言ってやりましょう。渋ったら「労働基準監督署に労働基準法に基づき申告します!」と、言えば、まぁ支払うと思います。 それでも払わないのであれば労働基準監督署に相談しましょう。 労働基準法 (監督機関に対する申告) 第百四条  事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2  使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 労働基準監督署は警察署と同じように「署」です。「所」ではありません。司法警察権を持っています。逮捕だってできるのです。 労基に目をつけられたら、とんでもない事になるのは、いくら非常識な社長でもわかるはずですよ。 これから働く時は、必ず書面で、労働契約書を交わしましょうね。

tappass
質問者

お礼

詳しいお答えありがとうございました、参考になりました。 会社側に申し立てて反論があった場合、しっかりと対応できるように熟読したいと思います。 書面の重要性も理解致しました。 今後このようなトラブルにならないように心がけます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kirara77
  • ベストアンサー率25% (117/464)
回答No.2

初めまして。 前の方が仰る通りに、そんな会社の言い分は通りませんよ。 労働債権は他の債権にも優先して保護されているぐらいで、例え1時間でも働けば払われない理由はありません。 もうそこで働く気が無いのなら、お近くの労働基準局へ申し立てをして、労働債権を確定させる方が良いかも。 その時には証拠が要りますから、時給を証明するそれまで貰っていた給与明細とか、働いた時間を示すものとか を提出する必要がありますね。 貴方が罰金を払うどころか、会社が速やかに払わなければ、利息を請求してもおかしく無いですよ。 失礼ですがこれで良い教訓になったと思いますが、労働契約書と言うのが大事になってくるんですよね。 例え口約束であったとしても後で文書に起こして相手方の判子を貰っておくことが必要ですよね。それを嫌がるような会社なら まともな会社じゃあ無いってことですよね。

tappass
質問者

お礼

この度はお答え頂いてありがとうございました。 そうですね、良い教訓になりました。 契約書については、次に別のところで働くようになった場合、 確実に交わすようにしたいと思います。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>退職届を出さなければ、働いた分の給与というものは貰えないのでしょうか?私は退職することができないのでしょうか? 極めて単純な話です。 給料は働いた分を会社は支払う義務があります。 月20時間以下だから渡せないなどの制約は完全な違法行為です。 社長の言う理屈は通りません。 「労働基準監督局に知らせる」といえば、社長は黙ります。 また、民法の規定により退職は申し出てから最短で2週間前です。 しかし、引継ぎを考えると1ヶ月前が原則です。 その点を踏まえて社長とお話ください。

tappass
質問者

お礼

この度はお答え頂き、ありがとうございました。

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