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社会保険とは
無知で申し訳ありません。わかるかたいましたら教えていただきたいのですが、今まで、契約社員で社会保険にはいっておりましたが、退職し、今度はアルバイトをすることになりましたが、そこでは「社会保険にははいれませんがいいですか」といわれました。社会保険に入れない、ということは、なにかデメリットがあるのでしょうか。また、社会保険とはなんなのでしょうか。 今まで気にしてなく、退職後は、親の保険に一緒に入っていることだけわかるのですが、社会保険がどのような効果があるのか、よくわかりません。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者の方の言っていることはいわば法律上の建前論です。 たしかに質問者の方の言っているようにするべきだし、そうしないことは法律に触れます。 でもそれでもやらない企業も厳然としてあるのです、健康保険も厚生年金も雇用保険も会社が保険料の半額を負担せねばなりません。 それが惜しいから、それをケチって加入させないという企業も厳然と存在するのです。 ですから法律に触れるからどうにかしようとすれば、出るところに出て争うしかなくなってしまいます。 そうなれば質問者の方が勝っても、会社には居づらくなり針のむしろにすわることになるかもしれません。 それでもやるんだというならそれなりに方法もないことはないのですが、それは困るそこまでしようとは思わないというでしたら、会社にひたすら頼むしかないですし、それでもノーなら無理だということです。
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- 6dou_rinne
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社会保険とは一般的には健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険で、社会保険に加入しないということは、失業しても失業給付はうけられませんし、労災給付も受けられません。 健康保険や厚生年金は会社と折半ですので負担も軽くなる場合がありますし、厚生年金は多く納めておけばもらえる年金額も多くなります。 国民健康保険と国民年金の場合は、定額ですが給付も低いです。
補足
以下のような記事がありましたが、条件を満たしそうなんですが、 それでも、会社が社会保険に入っていない場合は、加入することはできないのでしょうか・・・。 社会保険」とは、一般的に「雇用保険」「労災保険」「健康保険」「厚生年金保険」の4つの保険を意味しています。求人広告には、「社会保険完備」「各種社会保険完備」という表記がされています。 正社員より週の労働時間が短い「パートタイマー」が社会保険に入れないと思っている人もいますが、それは間違いです。パートタイマーでも、以下のような一定の条件を満たせは、社会保険に入ることができます。 ●雇用保険:「(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、「(2) 1年以上引き続き雇用される見込みのあること」の2つの条件を満たせば、パートタイマーも雇用保険に加入することになります。 ●労災保険:雇用形態に関わりなく、労働者であれば全ての人が労災保険の適用を受けることができます。 ●健康保険・厚生年金保険:これは、使用関係の実態に応じて決められ、その目安となるのが「勤務時間」と「勤務日数」です。次の2項目に該当する場合は、被保険者に該当すると考えられます。「(1) 1日または1週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上であるとき」「(2) 1ヵ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であるとき」。ただし、それぞれの場合で色々なケースが考えられますので、詳しくは社会保険事務所に問い合わせてみてください。