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売買春について
男女とも児童です。 ふたりはいわゆる出会い系にて援助交際(サポート交際)契約で出会います。 契約内容は「カラオケと食事」のみで○○円という金銭授受があります。 そしてそのとおりの契約が遂行されます。 しかし、その過程において、男性が女性を口説きます。 当初男性にその気はなく、会ってから時を過ごすうち、女性に魅力を感じ、性的興味を抱いたとします。 そして女性が口説き落とされたというかたちになり、性交渉を持ちます。 こういった場合、どの点に違法性があるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- HikaruWind
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回答No.3
相補ともに未成年者ならば違法性はないと思われます。 県条例等にもよりますが その後の2人が付き合うとなればもんだいないと思いますが
- putitetan
- ベストアンサー率19% (9/47)
回答No.2
児童というのは、小学生以下です。 このことに、間違いはありませんか? 二人の年齢にも関係します。
質問者
お礼
ありがとうございます。この場合、児童買春法?に照らして「児童」を18歳未満としてください。よろしくお願いします。
- 326june2
- ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1
売春禁止法は不特定多数の異性と金銭目的の交渉があった場合で、特定の人(一人)場合は売春禁止法に当たらないと思います。 この場合は愛人関係です。 但し相手が未成年の場合は、条例違反になる場合があります。
質問者
お礼
ありがとうございます。この場合、一回だけ、その日だけの関係ということでも愛人関係となりますでしょうか?
お礼
ありがとうございます。この場合、その日だけの関係ということでお願いします。違法性はないですかね?