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複雑な疑問ですが
ある女性が不特定多数の男性と金銭等の授受があって性交渉をすれば、売春防止法に抵触する。不特定多数の男性たちが不特定多数と知らずに金銭等の授受があって性交渉をすれば、それは罪には問われない。 しかしある時、男性側が不特定多数と性交渉をしていた知ってしまった場合は、その女性は売春防止法に問われるのでしょうか?
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- raizo-t
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No5です。 あなたはどうしてそんな思考を巡らせているのですか? 風俗女が、勤務中に本番をお金で了承したとして、その場を現行犯で逮捕されたら問題となるでしょうけれど、罪に問われるのは、風俗女を雇っていた業者であり、あなたは書類送検され、身内や家族にばれる事になってしまいます。 が、前科は付きません。 でも、恥ずかしいと思います。 ただし、デリバリーの場合、それを承認していないホテルの場合で、ホテル側にその事実が分かった時点で、他の罪に問われ、この場合は前科が付き、執行猶予、罰金までも発生してしまう可能性があります。
- momomomoi
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ANo.3です。売春防止法の矛盾を考えるヒントになればと、補足させていただきます 売春行為に対する法律は、まだ江戸時代に公娼制度があった頃の「芸娼妓解放令」(1872)、GHQが出した「婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令」(1947)、そして現在の「売春防止法」(1958)に至るまで、その一貫した狙いは売春をさせられている被害女性を守ることであったと思います。貧農の娘の身売りであったり、強制的な年季奉公であったり、多額の借金であったり、様々な止むに止まれぬ事情から拒否できない立場で、無理やり売春行為を強制させられている被害者としての女性たちを救い出し、再出発の機会を与えることが法律の目的の一部にあったことは間違いありません。だからこそ売春の当事者よりも、売春を管理斡旋している業者側を徹底的に取り締まる内容になっているものと思われます しかしまさか数十年後の現代においては、若い女性が携帯やネットを使って、気軽に自分の体を売り物にするようなことになるなんて、当時の法学者も政治家も全く想定はしていなかったことでしょう。現代人の感覚でこの罰則に矛盾を感じるのは、恐らくそのためでは無いでしょうか ちなみに風俗店の話ですが、仕事中の風俗嬢と客の間で個人的なやり取りの上で、追加料金をもらって本番行為を行ったとしても、それは売春防止法の処罰対象になるとは思えません。店側がそうした行為を女性たちに日常的に強制し、本番サービスを前提に客をつけていたとなると、管理売春と見なさて処罰されるかもしれませんが その最たるものがソープランドです。ソープで本番行為を行っているのは公然の事実ですが、これが取り締まられることはまずありません。ソープの店はあくまで、客にお風呂を貸しているだけで、その後の行為は客と女性の間で個人的に行われた[恋愛行為]であると解釈されるからです。その証拠に客は店側には「入浴料」しか払わず、女性に「サービス料」を別に払うスタイルの店がほとんどです。お上に対する、せめてもの言い訳ですね。 もちろん売春防止法で取り締まることも出来るかもしれませんが、人々の欲望までは取り締まれません。下手に規制して、そうした行為が警察の目の届かない地下で行われるよりは、はっきりと監視のできる店舗だけで制限つきで欲望が解消される方が、社会的な健全さが保てるという考え方もあります。いわゆる大衆の「ガス抜き」というやつですね 少し話題がそれましたが、参考にしていただければ幸いです
- raizo-t
- ベストアンサー率19% (48/241)
未成年以外だったら問題にならないのでは? 個人でやっているのであれば問題は無いと思います。 だけれど、斡旋があった場合は除きますが、俺もあまり詳しくは知りません。 携帯で、出逢って、SEXしてみたら、未成年だった。 警察の何らかの検問で、職務質問をされ、未成年を夜に連れていたら、任意ですが、色々質問されます。 その時点で、児童○○○○法 見たいな法律に引っかかる恐れがあります。 もしも、ホテルでSEXをしてお金を払って、それが原因で捕まっても、『ホテル代を渡しただけだ』 と言えば簡単に逃げられるので、斡旋業者が存在したとしても、SEXをした男女にまで、刑法が執行される事はなく、書類送検ですんでしまいます。 あまり詳しくないけれど、たぶんあっていると思います。
NO.1です。 私も調べましたが・・・。 全く素っ頓狂な事を言ってしまいましたね(^_^;) 申し訳です。 反省してます(笑)
お礼
いえいえ、ありがとうございました。 私も同じ考えでしたので、NO.2さんとNO.3さんの答えで勘違いだと思い知らされました。 法律は奥が深いですね。
- momomomoi
- ベストアンサー率56% (172/302)
これは非常によくある誤解なのですが、ざっくりと言ってしまえば、「売春防止法」とはお金をもらって性交渉をする行為(=売春)を罰する法律ではなく、売春をさせる目的で場所を用意したり客を集めたりして女性を働かせる行為(=管理売春)を罰する法律なのですよ ですからあなたが書かれているような行為が、言葉の意味として「売春」に該当するか、性道徳として罪になるかどうかはともかくとして、売春防止法での処罰対象になるとは思えません。なぜなら売春防止法では、売春を行った女性や受けた客を処罰する罰則が規定されていないからです。つまり売春は禁止しているのに、当事者を逮捕したり罰することが出来ないわけですね。このあたりの矛盾は、現代人の感覚だけでは理解できません。この法律の成り立ちと、これまでの女性史を知る必要があるでしょう よく援助交際などで当事者が逮捕されたニュースがあるのは、未成年に対するわいせつ行為を禁じた「青少年健全育成条例」などの条例や児童買春を禁じた法律などに基づくものであり、売春防止法による逮捕ではありません。また売春防止法での「勧誘」とは、同法5条によれば、公衆の目に触れる方法や広告などでの勧誘を禁じてます。つまりチラシやビラ、看板などで宣伝したり、女性が街角で客引き(いわゆる「立ちんぼ」)をしているのでなければ、いくら相手男性が結果的に不特定多数であったとしても、プレイベートでの勧誘を処罰対象にするのは困難であると思います いずれにせよ、法的な解釈については性のカテゴリーよりも、「社会」-「法律」のカテゴリーが専門ですので、そちろで検索されて過去の類似質問への回答をご覧になったうえで疑問があれば、法律カテゴリーで質問をされることをオススメします
お礼
回答ありがとうございます。 確かに罰則規定の矛盾は理解できないですね。 自分でも成り立ちを勉強します。
- suekun
- ベストアンサー率25% (369/1454)
日本は売春「防止」法なんですよね。 そして、大事なのは不特定多数と言うくくりです。 仮に性交渉において金銭の授受があってもそれが特定される相手で あればいわゆる「愛人」と言う形で罰せられません。 さて、もうひとつ大事なのが、防止法の考えですね。 防止法と言うのは、売春を行った当事者を罰する事が目的では ないのです。 どちらかと言うと斡旋や場所の提供、売春行為の管理等が罰則の対象となります。 もちろん当事者も法律上は、当事者になる事を禁止してます。 しかし、当事者に対しては罰則は設けられていません。 しかし、売春の当事者としては罰せられなくても、勧誘を行えば その時点で罰則に該当します。 これは不特定多数に対する勧誘が防止法に抵触しますからね。 さて、ご質問の件ですが、 >不特定多数の男性たちが不特定多数と知らずに金銭等の授受があって性交渉をすれば、それは罪には問われない。 とありますが、自分が不特定多数の中の一人だったと知らなかったか どうかは微妙ですよね。 はっきり言えば愛人関係でない事を知っていれば、金銭の授受が通常は 不特定多数の一人なのだろうと考えるはずです。 最後の肝心の一文が要領をを得ませんが、 女性が買収防止法に抵触するか否か?と言う事でしたら 男性側が自分が不特定多数と知っていようがいまいが、 女性側からすると不特定多数の中の一人の男性である事は 明白なのですから、勧誘という形で抵触しそうですよね。
補足
回答ありがとうございます。 罰則と禁止が違うことがよく分かりました。 ただ、 >はっきり言えば愛人関係でない事を知っていれば、金銭の授受が通常は不特定多数の一人なのだろうと考えるはずです。 とありますが、例えば女性が男性側に対して不特定多数との性交渉を否定し、あとになってその発言がウソであったと判明し、愛人関係とも受け取れる発言があれば、男性側には不特定多数にはならないのでしょうか?
こんにちはぁ。 不特定多数かどうかは関係なく、質問者様がおっしゃるように「金銭等の授受」があれば防止法違反になるのでは? 「不特定多数」が条件になるのであれば、最初の一回目の売春は違法にならなくなると思うのですが・・・。 素人意見です。 ご参考になりましたら・・。
お礼
間違って補足のほうに書いてしまいました。 改めて、ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 もう少し調べてみます。
補足
回答ありがとうございます。 確かに未成年は犯罪です。 未成年以外は個人なら法的には問題はないかと思います。 例え風俗嬢が、プライベート時間でも問題はないのでしょう。 でも、風俗嬢が仕事中にに個人でやってたらどうなるのでしょうか? 様々なケースを考えると、難しいですね。