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援助交際について
出会い系サイトに援助交際を誘う書き込みが多くみられますが、ちょっときになる記事がありましたので、この分野に詳しい方、回答をお願い致します。 (1) ・http://stage5.8peaks.jp/index.php?special=deaiに次のような事例があります。【2008/01/30 女 売春防止法違反(誘引)で書類送検 携帯電話から出会い系サイトの掲示板に「今から池袋で会える人で2.5~3ぐらいでサポートしてくれる人を探しています」と書き込み、売春相手を誘った。週に3、4回の割合で同様の書き込みをし、出会った男性約30人を相手にして計約90万円を得ていたと。「生活費を稼ぐためにやった」と供述。 風俗店従業員 24 豊島区】過去、女性がサイトに上記のような書き込みを行い逮捕に至るケースはなかったとhttp://www.dk-life.com/cat11/post_141.htmlにも書かれてあります。女性による援助交際を誘う書き込みは無数にありますが、どこが他の書き込みと比べて悪質と判断され、逮捕に至ったのでしょうか。男性とのトラブルで通報され、繰り返しの売春がバレて、上記のような書き込み(上記の文章だけでは性行為があるか不明確である)を理由に、逮捕されたのでしょうか。書き込みだけで逮捕となると何万人という逮捕者が即でてしまうかと思うのですが。今後、女性の援助交際は厳しく取り締まっていくということでしょうか。 (2)性行為を伴わない(デート又は性交前までの行為は含む)で女性が金銭をもらうことやそういった書き込みは違法ではないんでしょうか。 (3) (1)に示すように女性による援助交際の書き込みや売春は違法で逮捕になるが、男性によるものは【売春防止法 第一章 総則 (売春の禁止)第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。】と相手方になることは禁止されているものの、性行為を伴う援助交際(18歳以上)のサイトへの書き込みは、法律上は現在のところ違法、犯罪ではなく、逮捕には至らず罰則なしなのでしょうか。また、今後の法案では男性の書き込みも規制されてくるのでしょうか。出会い系サイトの規則によく援助交際等の犯罪は警察へ通報するとか見つけた方は通報して下さいなどと書かれていますが、男性の書き込みに対する通報は何ら通報の意味がないのでしょうか。 (4)出会い系サイト規制法では、18歳未満との交際の誘引が規制されています。出会い系サイトでよくみられる【おこずかいほしい子いる?やホ別2で会える子いる?等】は本人(男性)は意図しなくとも、広義には18歳未満も含まれます。そうなるとそのような広義な書き込みは出会い系サイト規制法で違法となり逮捕とならないのでしょうか。
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- kentkun
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言葉足らずですみません。 書きたかったことは下記の通りです。 そういう書き込みを常習にしている対象者を捜査当局が追尾して、結果的に(18歳未満と接触して買春で)逮捕というのはあり得ます。 でも「18歳未満」とだけ書くと中途半端だなとも思っていました。 出会い系で女性に対する援助目的での接触を試みている人は、他の犯罪にも関わりそうだな、と考えたからです。 だから 「結果的に(買春で)逮捕」 買春をカッコにしたのは、それが無くても「結果的に逮捕」といろんな理由が考えられるとも思いましたが、ご質問が「買春」に関する書き込みでしたので、迷いながらの投稿でもありました。スミマセン
- kentkun
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警察関係者でないためあくまで想像でしかありませんが、常識的だと思われることを書きます。 1,書き込みだけで逮捕された訳ではないと思われます。週に3~4回の書き込みで30人を相手にした、という常習性があり、管理されて売春している可能性があったので逮捕に至ったと理解しています。 2,どこまでが売春?という基準にも大いに関係ありますが、性行為を伴わなければ成人であれば問題はないと思います。 3,書き込みだけで逮捕には至らないと思います。最近相次いでいる脅迫の書き込みは、相手の事業や営業を妨害しますので威力業務妨害という罪状で逮捕されていますが、2万でどう?と書いただけで罪状を決定させられないので逮捕は有り得ない。ただ、そういう書き込みを常習にしている対象者を捜査当局が追尾して、結果的に(買春で)逮捕というのはあり得ます。 4,広義な書き込みという定義が難しいけど、明らかに未成年者を対象に勧誘すれば違法行為で処罰されるでしょう。じゃあどの範囲までOKとなりますが、捜査関係者ではないのでそれはわかりません。 実際に風俗営業をするために警察へ相談に行ったことがありますが、見解はその時々で変わるようです。世間の風潮や起きる事件にかなり影響されるようですよ。
お礼
詳しく回答して頂きましてありがとうございます。風俗店店員という情報が当局に入り、管理されて売春されている可能性から捜査が入ったと考えるのが妥当なのかもしれませんね。 一点、3番の回答に関しまして再度お伺いします。【・・・、結果的に買春で逮捕】があり得るとのことですが、男性が18歳以上に対する援助交際(金銭の授与、性行為を伴う)の書き込みをし、実際に行為に及んだとしても、売春防止法で売春の相手となることは禁止されているものの罰則がなく、逮捕はあり得ないのではないでしょうか。禁止されていることをやぶってしまったら、とりあえず逮捕されて、その後は注意されて帰されるのでしょうか。ご回答の逮捕があり得るというのは、18歳未満を対象にした場合の話でしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。