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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料を請求できるでしょうか?少し長文になってしますかもしれませんがお)

妻の不倫による子供問題、どう対処すべき?

このQ&Aのポイント
  • 妻の不貞行為による子供の父親問題について相談です。
  • 妻が出会い系で他の男性との関係を持ち、子供の父親が不明な状態です。
  • 避妊もせずに性交渉を続けた男性に対して何かしらの報いを受けたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.4

婚約前の不貞行為(というか単なる二股)に対して慰謝料請求することができないのは他の方の回答通りです。 客観的に婚約が成立していないのですから、例え奥さまに明確な婚姻意思があり、それを相手に伝えていたとしても同じです。 >その男は妻は1回10万円の値打ちがあるとも言っていたようですが、実際は1回毎に3万しかくれなかったそうです 奥さまは売春されていたということですね。 ご存じのとおり、売春は違法行為です。 売春行為が原因でお子さんが生まれているなら(つまり売春行為が今から2年ほど前に行われていたなら)、刑事上時効は成立していません。 今後捜査が入ることは十分考えられますので、その心づもりはされた方が良いかと思います。 >1回10万円と言ったのなら付き合った回数の差額を請求することはできないものでしょうか? 違法な行為(本件では売春)を目的として金銭の支払いを約束することを民法上不法原因給付といいます。 不法原因給付の場合、約束された金銭の支払いがなされなかったとしても請求することはできません。 法は、違法な行為を行う者を救済する手段ではないからです。 >その男は家庭持ちです。嫁と関係を持っている間のある時期に、男は家庭を壊しても妻と結婚をしたいと言ったことを匂わせていたようです ということは、奥さまも相手の男性に家庭があることを知っていて不貞行為を行ったということですね。 このことは、ご存じのとおり、相手方男性の奥様からの慰謝料請求原因となりえます。 不貞行為の結果誕生したのが今のお子さんなら、当然民事上も時効は成立していません。 >20前後だった嫁 ちょっとよくわからないのですが…。 奥さまは今25歳なのですよね? で、お子さんが10カ月。 お子さんができるような行為があったのを2年前としても、行為時23歳ですよね。 にもかかわらず、20前後と記載されているのは、相手方男性との行為が数年にわたって続いていたということでしょうか? いずれにせよ、23歳の立派な大人であれば、避妊をしないということの結果は十分わかると思うのですが。 にもかかわらず、相手方男性と結婚できると期待をした。そして避妊しなかったとなると、むしろ、奥さまは相手の男性と本当なら結婚したかった、けどできなかったという印象しか持てません。 >その男性には妻(その頃は彼女)は自分にはとても好きな彼がいて性交渉について満足でないのでこういうことをしているという事を話していたそうです。 これが奥さまの本心なら、そして普通の感性と通常の知識を持った人間なら絶対避妊するでしょう。 私には、奥さまが詭弁を言っているとしか聞こえません。 >他人の子供の可能性を抱きならこれから生活していく お子さんとの生活はどのようにしたいとお考えなのでしょうか? 疑いを持ったまま、現状を維持するのか、専門の機関を使ってはっきりさせるのか。 もしお子さんが嫡出推定される子であるなら、否認の訴えができるのはあと2ヶ月です。 いずれの方法でも法的に(裁判で)お子さんとの親子関係が否定されれば、質問者さんがお子さんを扶養する義務はなくなります。 そして、相手方男性が認知をすれば、相手の方にお子さんの扶養義務が発生するので、質問者さんは、相手方にこれまで立て替えてきた扶養料を請求することは可能です。 上記のとおり、質問者さんが相手方男性に何らかの請求をできるとしたら、ご自身の親子関係不存在及び相手方の認知を前提として、建て替えていた扶養料の求償請求だけです。 これまでのご質問および補足に基づいて考えた場合、奥さまとの関係で生じた行為については請求をすることはできません。 むしろ、奥さまの行為は、刑法上違法な行為ですし、民事上の請求も十分に可能な行為です。 そのような行為をなさった奥様と今後についてじっくりお話合いになった方がいいと思います。 もちろん、質問者さんが奥さまと別れたくないとお考えになる点については、それで構わないとは思います。 が、一矢報いたいと思われる方向性が間違っているのではないでしょうか。

pio-pp-x
質問者

お礼

一つ一つ私の未熟な考え違いに対して丁寧な説明をいただき感謝いたします。 確かにおっしゃられる事が法律などを考慮して考えた場合正しいのであると思います。 人として間違った行為を行わなくて済みそうです。 自分の立ち位置や子供の事や短絡的な憤りが理性的な考えを妨げていたのかもしれません。 自分の言葉の全否定である、最後の一行ですこし目が覚めました。 妻との生活は変えるつもりはありません。自分が決断したことなのでそれについては出来うる限り責任や愛を全うしたいと考えております。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

ANo.1の続きです。 >結納などはしていません。 >結婚を申し込む心づもり それでは婚約や内縁関係を主張するのはやはり厳しいように思います。 >家庭を壊しても それだと奥様は相手が既婚者で不倫になると認識していたわけですから相手の男性の妻から慰謝料を請求されれば支払わなければなりません。 >差額を請求することはできないものでしょうか? 奥様が請求するならまだしも質問者さんが請求したら売春や美人局まがいの行為です。 うっかりすれば「管理売春」や「脅迫」で捕まるのは質問者さんですよ? >一矢報いる方法 奥様を許し、お子さんを実子かどうかを確認しない、という段階で終わっています。 そもそも結婚前に奥様の浮気を容認するようなことをした時点で間違いだったと思います。

  • s02152170
  • ベストアンサー率37% (43/114)
回答No.2

復讐が目的なら相手の家庭を荒らすのが一番手っ取り早いかと。 もし自分なら相手の奥さんがいる時に妻の子供の親は浮気相手かもしれないと 言いにいきますけどね。 裁判沙汰は正直お勧めはしません。 対した額とれもしないのに自分の負担が増えるし、 多分そんな環境では奥様との関係もうまくいきませんし・・・ 子供も今抱いてる他の子供かもしれないという気持ちを持ったままでは きついと思います。 色々ありますが、何が最適かはわかりません。 ご自身が納得できる手段をとられることをお勧めします。

pio-pp-x
質問者

補足

確かに・・言葉を選べば「復讐」ですね・・そう考えればアドバイスいただいた方法もあり得ますね。残念ながら相手の自宅や奥さんへの連絡方法がないので、現実的ではないのが残念です。 ぜひ、いろいろのヒントをいただければ幸いです。

回答No.1

適正な方法でなら慰謝料を請求することは出来ます。 ただし、相手の支払いの義務があるかどうかと、慰謝料金額については状況次第です。 まず奥様が浮気していた時期に正式に婚約をしていたかどうか、またその婚約事実を相手の男性が知っていたかどうかです。 婚約していない、婚約していたことを知らなかった、なら相手の男性には慰謝料の支払い義務はありません。 また、仮に慰謝料が取れるとしてもそのことによって婚約破棄も離婚もしないなら慰謝料はさほどの金額にはなりません。 恋人関係というだけでは法的には救済されにくいです。 男性に対して憤りを持つお気持ちはわかりますが、無理矢理でなく合意の下なら男性と奥様の責任割合は半々でしょう。 男性だけに怒りを向けるのはおかしいです。

pio-pp-x
質問者

補足

中立的な立場に立ってのご意見ありがとうございます。 正式な婚約はどのような事実を以て証拠とするべきなのかわからないのですが、結納などはしていません。結婚への決意は子供ができたことがきっかけですが、心の中では妻の心の準備ができ次第、結婚を申し込む心づもりはありました。しかしながら、妻は今後私と結婚することを男にはっきりとは伝えていないようですので難しいということはわかりました。 しかしながら、少し補足させてください。 その男は家庭持ちです。嫁と関係を持っている間のある時期に、男は家庭を壊しても妻と結婚をしたいと言ったことを匂わせていたようです。20前後だった嫁はその言葉を聞いた時に期待と動揺があったとのことです。そのこともあり避妊をしなくなったとのことです。以下のことは妻が非難を受ける可能性があるという事を十分承知で書くのですが、その男は妻は1回10万円の値打ちがあるとも言っていたようですが、実際は1回毎に3万しかくれなかったそうです。関係が続いている中で急な現金が必要なとき6~7万数回や40万を貸して貰ったことはあるようで現金は自由になるようです。1回10万円と言ったのなら付き合った回数の差額を請求することはできないものでしょうか? 言っていることが身勝手なのは承知しておりますが、他人の子供の可能性を抱きならこれから生活していくこちら側とは違い、相手の家庭はおそらく問題なく、つつがなく暮らしているのだと思うとなにか一矢報いる方法はないものかと悶々としてしまいます。

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