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援助交際&売春斡旋について

次のような例は、法的にどうなのか見解をお願いします。 ・成人が18歳未満の女子高生に金銭を供与し、性行為を含まない交際をする。この際、どこまでの行為は違法とみなされないか。困っている子にお金を渡し、性行為を伴わないデートするのは違法ではないのでしょうか。 ・18歳未満又は18歳以上の女性が援助交際をしている18歳以上の子を自らの意思で成人男性に紹介すること(男性側から紹介の依頼はしない場合)は売春斡旋にあたり、年齢にかかわらず女性は売春防止法で逮捕されてしまうのか(組織レベルではなく個人レベルでの話)。 ・成人男性が、18歳未満または18歳以上の女性に18歳以上の援助交際の相手(性行為を含む)を紹介してほしいと頼み、実際に性行為を伴う交際をした場合、紹介を依頼した人間、紹介した女性、どちらに違法性、犯罪性があるのか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>『おこずかいをあげて』普通にHなしで遊ぶのはOKということですよね? はい。 >出会い系サイト規制法で金銭を供与して異性交際を誘引する書き込みをすることが規制されており少しきになります。 出会い系サイトにおいては、児童による利用をそもそも禁止しており、また児童を勧誘するような行為も禁止しています。この場合は性的交渉のみならず、どんな話でもだめです。 平たく言えば出会い系サイト経由の児童との接触自体が禁止されているとお考え下さい。勧誘以前の話でやってはいけない話です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>・成人が18歳未満の女子高生に金銭を供与し、性行為を含まない交際をする。この際、どこまでの行為は違法とみなされないか。困っている子にお金を渡し、性行為を伴わないデートするのは違法ではないのでしょうか。 性行為だけでなく性的類似行為も処罰対象になります。通常わいせつと思われる行為は全部です。単純にご飯を食べる、ディズニーランドで遊ぶなど健全であれば問題ありません。 >・18歳未満又は18歳以上の女性が援助交際をしている18歳以上の子を自らの意思で成人男性に紹介すること(男性側から紹介の依頼はしない場合)は売春斡旋にあたり、年齢にかかわらず女性は売春防止法で逮捕されてしまうのか(組織レベルではなく個人レベルでの話)。 売春防止法違反になります。取り締まるかどうかはともかくとして。 20才未満の場合には触法少年事件として家庭裁判所となります。 >・成人男性が、18歳未満または18歳以上の女性に18歳以上の援助交際の相手(性行為を含む)を紹介してほしいと頼み、実際に性行為を伴う交際をした場合、紹介を依頼した人間、紹介した女性、どちらに違法性、犯罪性があるのか。 違法性という意味では全員です。 ただ処罰対象はその仲介した人はもちろん対象ですが、それ以外はなんともいえません。具体的ないきさつによっては処罰対象になり得ます。とはいえ基本で考えると処罰対象とはならないと思いますが。

cutyboy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。最近、チャットで18歳未満の女子高生に助けてほしいといわれことが何度かあり、質問させて頂きました。そのときはいいのかどうかわからず断りましたが、家庭の事情があまりよくなく困ってそうだったのでなんとかしてあげたいと思っておりました。普通に遊ぶのは問題なしとのご回答ですが、『おこずかいをあげて』普通にHなしで遊ぶのはOKということですよね?出会い系サイト規制法で金銭を供与して異性交際を誘引する書き込みをすることが規制されており少しきになります。すいませんが再度ご見解をお願い致します。

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