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援助交際について

愛知県で14歳の子と援助交際の約束をしたけど、こわくなって約束をすっぽかして会わなかった場合でも援助交際で捕まるのでしょうか? 約束だけでダメ? 性交渉なしで会ってもダメ? 性交渉した時点で犯罪ですか? いまいちよく判りませんので詳しい方教えてください。

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  • rin00077
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回答No.2

出会い系サイト規正法 今年の2月に事業主は、児童でない事の確認をする義務が できたそうですが、利用者であるあなたは、18歳以上と 思っていたので、この法律では罰せられないと思います。 青少年保護育成条約 これは、地域よって若干違うと思います。 お住まいの都道府県の○○青少年保護条約で調べてみてください。 児童への淫らな勧誘の未遂。があればアウトです。 児童買春、児童ポルノ法 ちょっと調べてみたのですが、いまいちわかりませんので下記の 条文をご自分で判断してみてください。 未遂が入りますので、おそらく犯罪行為にあたるとすれば下記の 条文ではないかと思います。 (児童買春等目的人身売買等) 第八条  児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は 第二条第三項第一号、第二号若しくは第三号の児童の姿態を描写して 児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上 十年以下の懲役に処する。 2  前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、 又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、 二年以上の有期懲役に処する。 3  前二項の罪の未遂は、罰する。

rampo2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 (児童買春等目的人身売買等) の3  前二項の罪の未遂は、罰する。の 解釈が難しいですね。 会わなかったのが未遂? 会って行わなかったのが未遂?

その他の回答 (1)

  • rin00077
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回答No.1

どういう風に知り合い、その約束をしましたか?

rampo2000
質問者

補足

出会い系サイトで知り合いました。 その時は年齢はわかりませんでした。 直接携帯メールでやりとりしているうちに年齢がわかりました。

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