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少年法60条の資格制限について
少年法60条では14歳から18歳の間の犯罪行為については将来にむけて刑の言い渡しがないことにするみたいなことが書いてありますが、これは仮に未成年のうちに犯罪をしたとして、犯罪が発覚し、資格制限を受ける刑が言い渡されても犯行が未成年の場合はこの60条が適用されるんですか? それとも未成年の間に刑が確定した場合のみ60条が適用されるのかを知りたいです。 ちょっとわかりにくい書き方ですが、要は犯行が未成年の時で、資格制限に値する刑が確定したときが成人の場合と未成年の場合、少年法60条はどちらにも適用されるのか、そうじゃないのかです。 ご回答よろしくお願いします。
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- FUTATUMITTU
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回答No.2
少年法の適用については複雑な部分もありますが、 基本的には刑が確定した時点で少年法の適用は終了し、 成人と同じ法的扱いを受けることになります。
- sakasaka0540
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回答No.1
>要は犯行が未成年の時で、資格制限に値する刑が確定したときが成人の場合と未成年の場合、 判決が成人になった後って話なら少年法は適用されません