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定期借家契約で、管理会社が6ヶ月前に解約予告を忘れた場合、どうなるのでしょうか
知り合いからの相談です。2年間の定期借家契約を結び、今年の10月で契約が切れます。 契約するとき、営業マンがもしかすると再契約もあるかもしれないということで契約しました。 しかし、貸主は全くそんなことは言わなかったといい、11月には息子が住むので契約解除しますといっていると不動産屋(管理会社)から言われました。子供の学校のこともあり、再契約したいと思っておりました。 契約書には、大家から契約解除するときは1年~6か月前までに書面で申し出なければならないと書いてあります。 不動産屋(管理会社)からは、担当者が代わったりで引継ぎが悪く、書面で通知するのを忘れていたということでお詫びされたのですが、やはり費用を立ち退かなければいけないのでしょうか。 また、立ち退きに関して費用の請求は出来るのでしょうか。(誰に?)
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noname#65504
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お礼
ご回答有難うございます。とても詳しく説明してくださってよく分かりました。 営業マンの言った事には責任を問えないことも。 書面をもらってから6ヵ月後までに立ち退かなければないこと、貸主の意向に沿って早く立ち退く場合は慰謝料などをもらうよう交渉できることが分かりました。 おかげさまですっきりしました。