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追加納付の制度ができた時は?
昭和23年生れの女性です。 昔、任意加入だった時代の国民年金を、遡って納めた記憶があるのですが、データが探せません。 5年間くらいだった記憶なのですが、納付ができるようになって、納付したのですが、データを調べるのに、それがいつ頃だったかをご存じの方、お願いいたします。
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S45.7.1 第1回特例納付実施 S49.1.1 第1回特例納付実施 S53.7.1 第1回特例納付実施 【参考】 国民年金法附則 第十三条 昭和四十四年一月以後の月分の保険料の額は、この法律による 改正後の第八十七条第三項の規定にかかわらず、被保険者が三十五歳に達 する日の属する月の前月までは一月につき二百五十円、被保険者が三十五 歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円とする
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- ijnnenhhh
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何度もすみません。NO2の方がすでに回答されてますね。大変失礼しました。
- ijnnenhhh
- ベストアンサー率70% (14/20)
NO1です。 回答が遅くなり、すでにご存知かもしれませんが一応参考程度に。 過去に、特例納付期間(昭和45年7月から、昭和49年1月から、昭和53年の7月からそれぞれ2年間)があったそうです。この時期だけは時効2年をすぎても特例的に認めていたそうです。任意加入の人も含まれていたのか分かりませんが、おそらくこの時期のいずれかではないでしょうか? 全く知りませんでした。年金は難しいですね。
- momo-kumo
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良く読むと3回目の日付では辻褄が合わないですね。 いいかげんな事を書いてしまった。 過去の年金の歴史では「5年年金」もあったし、複雑ですからねえ... やっぱ、記憶を頼りに書くんじゃなかったと反省してます。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
13条違いでした。 条文の中の日付については3回目のものであり、第1回、2回は異なっている可能性があります。 (保険料納付の特例) 第十三条 被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十五年七月一日前のその者の被保険者期間(国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間及びこの法律附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四百五十円を納付することができる。 2 前項の規定による納付は、昭和四十七年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同日までに六十五歳に達する者は、六十五歳に達する日の前日までとする。 3 第一項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次に行なうものとする。 4 第一項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
- ijnnenhhh
- ベストアンサー率70% (14/20)
こんにちわ。 任意加入だった時代というのは、質問者様がサラリーマンの妻で収入がほとんど無い時代でしょうか?そうであれば、昭和61年3月以前の話であることは間違いないと思うのですが・・・。 あと、5年分納付できるようになったというのは、質問者様が経済的に納付できるようになったというお話ですか?それとも、制度上、任意加入の時期の分を暫定的に5年分位遡って支払うことができたということでしょうか? 通常の強制加入の追納は2年までしか遡れないので、もしかしたら特例的に任意加入の人向けにそういう時期があったのかもしれませんが・・・気になるのでまた調べてみます。回答になってなくてすみません。
補足
ありがとうございます。 61年よりは前だったと記憶しています。 制度上、任意加入の時期の分を暫定的に5年分位遡って支払うことができたことです。
補足
ありがとうございます。 かなりいろいろな歴史があったようですね。遡って支払った、記録を探す努力をしているのですが、昭和50年代の出来事だったように、記憶しています。 年金関係で61年には何があったのでしょうか。60年代の可能性もありますので。