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有休は当然の権利じゃないの?

派遣社員で働いており、派遣会社経由で6月末の契約で終了と言われてしまいました。 理由はポジションクローズとのことで、私の後任はいなく今いる人で業務分担していくとの ことです。私の部は派遣が2人いて多いと指摘があり、結婚していて年齢も上の私が対象 となってしまいました。 まさか自分がそんなことを言われるとは思ってもいなかったのでとてもショックを 受けました。 まだ働きたい気持ちがある私は次の仕事をみつけなければなりませんが有休について 問題が出てきまいた。 有休残を調べたところ19日ありました。今回は会社都合で契約終了となったので フルで有休を取得したいと思っています。 6月末で終了ですべて取得するとなると実際には6月5日が最終日となる訳ですが、先週聞いた ばかりで驚きとショックのあまり親友を除く周りの人へはまだ伝えていません。 それに引継ぎだってしなければならないので現実的には無理なのかなーと思っていました。 派遣先は、6月末は四半期決算にあたるのでその時はどうしても居て欲しい、但し7月に入って 10日間は有休として休んでもらって構わない、とのことでした。 私は、19日残っているのにどうして10日なんですか?今回は会社都合の終了だし、有休はすべて使わせてもらう。 有休は権利ですよね? と派遣元の担当者に言うと、有休は権利じゃないのよ、すべて使って辞める人なんていない です。でも今まで貴女が3年半頑張ってくれたから有休だって使いたいと思って私から 交渉したのよ。これは珍しいことでこんないい条件はないのよ、と言われました。 有休は権利じゃない?それに派遣先も派遣元も有休残を確認しないで10日と勝手に話を 進めているけど、今回の契約をもって終了にして下さい、有休はフルに使えません、でも 四半期決算は出てきて下さい、ってあんまりだなーと思うのですがどうでしょうか? ちなみにもう一人残された子は四半期決算の最終週は旅行で一週間いないので私一人の負荷 も相当かかります。 残された子が一番仲良かった子だし彼女に非はないので休むことに文句はありませんが、 2人いたところを1人で大丈夫だと判断したのは会社側だし、旅行で休むことだってこの先 考えられるはずです。 私としては。6月に支障ない程度に3~4日休ませてもらい、あとは残りの有休に応じて7月に有休を取得したいと思うのですが、 恐らく許されない気がします。 ちなみにもうこんな想いはしたくないので、派遣での仕事をするつもりはありません。 どうも納得いかないことばかりなのですが、皆さんはどう思いますか? また、私はどこまで主張できるでしょうか? アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.10

 いろいろ回答が出ているようですが、参考URLのご紹介という形でアドバイスしたいと思います。 「遣元事業主は、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した派遣労働者に対し、6か月経過した初年度に10日、6か月後以降は継続勤務1年ごとに1日、3年6か月以降は2日ずつ加算して、最高20日の年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。  なお、派遣先事業主は、派遣労働者の有給休暇取得を阻害しないようにしなければなりません。」(広島労働局) http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/kijyun/contens/hakenjigyou/hakenjigyou08.html(派遣社員と年次有給休暇) 「派遣労働者は年次有給休暇を取得できますか?」 「年次有給休暇は継続勤務を前提に与えられるものですので、派遣労働者と派遣元との関係になります。したがって、派遣元事業所で継続して雇用されている期間によって付与されることになります。  派遣労働者が常時雇用され派遣されている場合は、派遣されている間は継続勤務の期間として算定されますが、登録型の場合は、登録されている期間がすべて算定されるわけではありません。  継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断することになります。つまり、派遣元事業主と派遣労働者の間の雇用関係の全体を見て、実質的に引き続き雇用されていると認められるときは継続勤務期間に算定することとなります。例えば、派遣終了後、一定の期間をおいて再度派遣することがあらかじめ決まっているような労働者の勤務については、継続勤務と考えることができます。  年次有給休暇の取得要件を満たす派遣労働者は、派遣元事業主に対して請求をすれば、年次有給休暇を取得することができます。この場合、派遣元事業主は派遣先事業主に対して、代替派遣労働者を派遣することになります。」(愛知県) http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/18_hp_hiseiki/18%20hiseiki%205.pdf(10ページ) (http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/18_hp_hiseiki/18_hiseiki.html(第5章 非正規雇用Q&A)  「年次有給休暇は、派遣元の責任で与えます。派遣元の事業の正常な運営に支障がない限り、派遣元は派遣労働者からの年次有給休暇の請求を拒否することはできません。  厚生労働省の通達によると、ここでいう『事業』とは派遣元の事業であり、『派遣労働者が年次有給休暇を取ることで派遣先の事業の運営に支障が生じる場合であっても、派遣元と派遣労働者との関係においては事業の運営に支障がないこともありうるので、派遣元は代替労働者の派遣の可能性も含めて事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断すること』と示しています(昭和61年6月6日、基発333号)。  ですから、派遣元は派遣先の業務が多忙であるという理由で、派遣労働者の年次有給休暇の請求を拒否することはできません。」(東京都産業労働局雇用就業部) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/pdf17/q9.pdf(派遣社員と年次有給休暇) 「年休は派遣元に申し出て、派遣元から派遣先に連絡がいくことになります。労働者から申し出られた日に年休を与えることで、業務に支障があるとして他の日に年休を取るように求める時季変更権の行使は、派遣元だけができることなので、忙しいからといって派遣先が年休を取ってはいけない、と言うことはできません。」(神奈川県) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau46.pdf(派遣中のトラブル) http://www.kagawa-roudou.jp/top/8-48.html(派遣社員と年次有給休暇) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/13.pdf(労働基準法等の適用) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/16.pdf(派遣元事業主が法律違反を行った場合) (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku54.html(労働基準法等の適用) http://www.kagoshima.plb.go.jp/soudan/soudan01.html(年次有給休暇)  年次有給休暇についての法的権利を重視するか、派遣先や派遣元に迷惑をかけないという道義的責任を重視するかという問題になるかと思いますので、これは質問者さんがメリット・デメリットを考慮してお決めになることであって、会社が「社会的責任」を強調して年次有給休暇の取得という権利行使を妨げるのは問題があると思います。  上記のサイトでも明らかなように、派遣労働者に関して責任を負うのは「派遣元の会社」ですし、質問者さんに協力を「お願い」することはできても、「有休は権利じゃないのよ、すべて使って辞める人なんていないです。でも今まで貴女が3年半頑張ってくれたから有休だって使いたいと思って私から交渉したのよ。これは珍しいことでこんないい条件はないのよ」という対応はないのではないかと思います。(派遣元の会社の都合しか考えておらず、質問者さんがその「しわよせ」(年次有給休暇取得の権利行使を妨げられるという不利益)を受けるのを考慮していないように感じます。)  「お願い」であれば、質問者さんにメリットになるような何らかの条件を派遣会社が提示する必要があると思いますし、そういった条件提示ができなければ、法的には年次有給休暇の取得を認めるしかないと思いますし、年次有給休暇を取得させないような対応は「年次有給休暇の取得を妨げる」ものとして労働基準法136条に反します。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html  派遣先の会社、派遣元の会社、質問者さんが合意して、年次有給休暇が取得できなかった日数分契約期間を延長することは可能とは思いますが、質問者さんが了解することが欠かせない条件と思います。    まずは、労働局のホームページ等示して派遣元の会社と話し合い、派遣元の会社が応じない場合は労働基準監督署等への相談や申告、労働局長の助言・指導やNo.8の方が回答されている個別労働紛争のあっせんの利用等の解決手段の利用を検討されてはいかがでしょうか。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争解決制度) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/seido.html#sidou(労働局長が行う助言・指導) http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/what.php(Q3) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/seido.html#assen(個別労働紛争あっせん) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署)

参考URL:
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/kijyun/contens/hakenjigyou/hakenjigyou08.html
  • spinoza13
  • ベストアンサー率11% (19/164)
回答No.9

こういったケースの場合、職場に迷惑がかかるので 休めるのは10日にするのが通常ですね。 ただ残りの9日の有給は買い取ってもらいます。 有給買取は当たり前ですよ。これが許されないのならば しかるべきところに相談して対処してもらいましょう。

  • kiroha186
  • ベストアンサー率42% (47/111)
回答No.8

まず、このようなことをいう背景から説明します。 派遣会社(例えばパソナ・ザ・アールなど)は派遣スタッフが稼動して初めて利益が出ます。他の会社なら商品やサービスを提供して利益が出るのに対し、派遣会社は人的サービスによって成り立ちます。  また、派遣業界は競争が激しいのが特徴で、多く有給を取られると派遣会社を変えることもあります。「派遣はキャリアアップのひとつ」、「派遣にも福利厚生を」と言われる派遣会社の社長がいらっしゃいますが、その社長は「労働基準法をなくせ」、「過労死は自己責任」と発言しております。つまり、派遣会社にとって有給をとられることは派遣会社にとって儲けにならないからこのように有給をとらせない傾向が強いのです。また、派遣会社社員も厳しいノルマを抱えておりスタッフの稼動数と勤務時間、派遣先の満足度によって明日の生活が激変する状況です。    さて、あとの回答は他の方が詳しいので割愛しますが、一つの手段として労働局による斡旋の利用もしくは社労士・行政書士に相談してみるのはいかがでしょうか。派遣元も違法と認識しているので法律の専門家に文章を作成してもらうと効果があると思われます。

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.7

悩んでいる今のうちに有給を使うべきです!! 19日あって10日分はなんとかしてもらえるのであれば、残りは9日間ですよね?間際になると取れなくなるのがわかっているのですから、今から1日でもいいから取得してください。業務への心配があるのであれば、半休ずつでもいいと思います(認めていない派遣会社もあるので注意が必要ですけど)。 揉めてもいいと思っていても、現実的に6月末までの契約であればその期間をすぎたあとの有給は、お役所に泣きこんでも取得はできません。それが「派遣」というシステムなのです。10日延長契約にしてくれるということは、とてもありがたいお話、です。 正直なところ、決算の最終週に旅行で1週間休むなんてほうがとんでもない話です。仲がよかったし彼女に非はない、などという甘いことをいっていてはダメ!引継ぎを受ける側が休みでは引継ぎになりませんからね。そのあたりも派遣会社にきっちり言って、引継ぎができるようにしてもらってください。 あまりアドバイスにはなっていませんが、残る人に遠慮なんかすることなく有給をとってください、ということです。仲のいい子の旅行と、自分の就職活動、どちらが大事ですか?仲がよくても派遣が終了してしまえば他人に戻ってしまうのですからね。あと1ヶ月しかないのです。この件で多少仲が悪くなっても1ヶ月しかないのです。がんばってできるだけ取れるようにしてくださいねっ!

noname#32136
noname#32136
回答No.6

こんにちは。確かに、有給は当然の権利です。ただし、現在の日本などは、職種により大きく異なります。私の姉は公務員なんですが、公務員関係の仕事をしている方は、上司などから有給がたまってるから全部使ってくれと向こうから言ってくるそうです。逆に一般企業などはまず言わないと思います。理由として、休まれると仕事が機能しなくなる可能性がある為。特に派遣社員などの場合、誰かのかわりにその仕事についている場合があります。その場合、長期で休んだ場合、誰がその仕事を担当するのかという問題が出てきます。ですから企業などは有給を全部使うことを気にするようです。けどおかしいですよね。権利として認められているのに・・・

  • From_Fuku
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.5

双方じゃありません。 派遣先の有休でなければ、派遣先に迷惑な休暇はあなたの評価を下げるだけです。 派遣元の有休なのですから、派遣先の仕事が終わってゆっくりとればいいだけです。(こっちは、次の仕事次第・・ってところがありますが) お怒りなのは判りますが、早まらないように。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。  参考までURLをお知らせします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2552096.html(類似質問) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q5:年次有給休暇) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#7(Q4:年次有給休暇) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q51.html(年次有給休暇) http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q27.html(年次有給休暇) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_049.html(年次有給休暇) http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html(Q5:年次有給休暇)

参考URL:
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html,Q5
bluerose72
質問者

お礼

大変参考になるURLをありがとうございます。 自分で検索しただけでは中々こうやってまとまって知りたい情報が すぐに検索できないのでとても助かりました。 やはり有休は権利であり、契約期間中は会社側は認めざるを得ない ということですね。 この場合の会社側とは派遣先ではなく派遣元つまり私が登録している 派遣会社ということでしょうか? ちなみに有休の付与は派遣元からされています。 私が有休を取る、といった場合、派遣元から派遣先に伝えてもらい、 双方認めざるを得ないという理解で良いのでしょうか?

  • From_Fuku
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.3

有給休暇は権利ではありますが、その前に業務上の支障が無いことの但し書きが付きます。 業務上の支障があれば、会社に拒否権があります。大抵の会社の労働規約にあることだと思います。 従って、業務に支障が無い様に取るのは認められるはずです。 まとめて10日は、確かに大変でしょうが・・・ 次の仕事を見つける為に休みます。といえば弱みのある会社側も認めざるを得ないと思います。 拒否された場合、正当な理由がなければ労働基準局に相談することです。 ところで、有休は派遣会社のですか?派遣先ですか? ・・・無知で申し訳ありません。 あと、7月に10日の有休てことは実際に打ち切りは派遣会社の言う6末と違ってますよ。

bluerose72
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 有休は派遣元から付与されています。次の仕事を探す為にまとまって 休みを取りたい、と言われれば会社側も何も言えないですよね。 色々と調べてみたら、有休は権利であり労働者に取得の請求をされたら、 会社側は認めざるを得ないと書いてありました。 あまりもめたくありませんが、場合によっては労働基準監督署に相談する、 と言って交渉してみようかとも思っています。

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.2

有給は間違いなく権利である。特に今回のようなケースでは他に日が無いので会社側は時季変更権を行使できない。 引継ぎに関しても、それはあくまでも会社側の都合なので気にすることなく有給を消化してほしい。引継ぎが十分に出来ないスケジュールで一方的な契約終了を決定した会社側に全ての非があるのだから。 会社には、「有給を完全消化できないのならば労基署に相談するので、有給を消化できない理由を書面で出せ」と伝えていただきたい。会社側が応じないようならば、堂々と有給を取得して構わない。不安であれば、何月何日から何月何日にかけて有給を取得します、との書面を内容証明郵便で会社側に送りつけておけば後で欠勤扱いにされても対抗することが出来る。

bluerose72
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 有休は権利ですよね。派遣元担当者の女性に”権利じゃないのよ”と 言われたことにも反感をもちました。 きちんと納得いく形で話してもらえたら、了承せざるを得ない部分もあるかと思い ますが、冒頭から“権利じゃない”と間違ったことを言われては、ただでさえ心穏やか な状態ではないので受け入れ難いです。 今の派遣元で派遣として働く気はありませんが、唯一紹介予定派遣で働こうかな という気持ちもあるのであまりもめたくないという気もします。 有休が8日くらいしか残ってなければこんなことにならなかったのでしょうけど、 今までまとめて休みを取ったこともなく頑張ってきたのは私なのに、なんだか不平等 な気もするし、気分良くありません。 本来の権利を行使するのであれば明日までしか出社しなくて良いし、今日、派遣元 担当者の人とこの件で話をするのでどうやって交渉しようか悩み中です。。

回答No.1

権利ではありますので労基なりに相談しましょう。 こういうケースでたいていの人間が泣き寝入りするので権利じゃないなどと無能な人間が勘違いする社会となるのです。 会社は勝手な会社都合を振りかざしているだけなので、きっちりすべて主張してください。有給は会社に拒否権はありません。 でも正社員でも有給の使えないところはイッパイありますが。 ちなみに6月で契約がきれるなら7月で取れるわけ無いです。

bluerose72
質問者

補足

7月に有休を消化する件については、私から申し入れたわけではなく、 派遣先と派遣元の話合いで打診してきました。 なぜなら、6月末の四半期決算は業務をこなして欲しいから、その代わりに7月にまとめて休みを取ってもらえませんか?それは特別に別途契約をしますので・・・ということです。 つまり6月に休まれたら困るから7月に、と先方が言ってきてるということです。 それにしても、10日しか取れないのなら、9日間の有休は消滅してしまいますが。。。

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