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二世帯住宅で・・・
今度、二世帯住宅を建築するのですが、以前読んだ本の中である一定の規則にしたがって二世帯住宅が共同住宅とみなされ特殊建築物の対象になるというのがあったような気がします。詳細がわからないのでどのようなときに特殊建築物の対象になるのか教えてください。
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共同住宅とは、2以上の住戸または住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入り口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共用部分を有するものをいいます。(有さないものは「長屋」といい、共同住宅の一種です) 問題は「住戸」の定義です。玄関が2つあり、内部にそれぞれトイレ、浴室、台所等の生活スペースがあるなら完全に2つの住戸(長屋)とみなされます。 これらのスペースが2つなくて、1つを共用しているなら、単なる1戸建て(同居)住宅と見なされます。
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- chikugouno
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ANo.1の回答者が述べられておられますが、拙宅の場合を参考例として書きます。 拙宅は木造・玄関共用二世帯住宅で、築後12年です。 2階建ての住宅を玄関だけ共用したスタイルで、他に勝手口などはありません。勝手口の利用形態が曖昧で、無くても支障がないので前に住んでいた住居でも設けませんでした。 拙宅も一般の住宅として、建築確認申請をして建てました。その後、法改正があったら、叉、別問題になりますが。 一般に二世帯住宅は、上下に重なって構成されている事が多いのですが、拙宅では敷地も広いので、左右に世帯を分け、玄関だけ共用にしています。玄関ホールが一つ・共用で、下駄箱など夫々、別にしています。 夫々、普通の住宅に計画する居間・食事室・寝室等の個室・洗面所・浴室・トイレ(1、2階)等を設けています。 私は40余年、建築界に関わり、リタイアの年、今、住んでいる二世帯住宅を建てました。 御参考にして下さい。