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相続時課税制度について

このたび主人の両親と同居(完全二世帯ですが)することとなり、 新規に土地建物を購入し、相続時課税制度を使って義実家売却の一部のお金をローン返済に充てようと思っています。 名義は主人と私の二名を予定しています。 そこで質問なのですが・・・。 主人は3兄妹の長男です。 きちんと聞いたわけではないですが、義両親には多くの遺産は無いと思います。 兄妹で遺産分けをしたときに、遺産の1/3(3兄妹なので)よりも相続時課税制度で受け取った金額が多かった場合は、 妹たちに返金しなければならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

>>妹たちに返金しなければならないのでしょうか? 法的にそのような義務が生じることはありません。 ただ、実際は兄弟喧嘩になってかなりもめることもありますね。 「あいつだけずるい」と・・・ 身内であっても醜くもめるのが金(カネ)のこと。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 兄妹で遺産分けをしたときに、遺産の1/3(3兄妹なので)よりも > 相続時課税制度で受け取った金額が多かった場合は、 > 妹たちに返金しなければならないのでしょうか? そんなことはありません。 贈与税を一旦保留して、相続となったった場合に、税金をまとめて 計算、考えましょう という制度であって、 分割をどうこう という制度ではありません。

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