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取引?恐喝??
こんばんは。 ドラマで、ちかんにあった女性が犯人に 女性「あなたの犯罪を世間に公表しないかわりに○○万円払ってください」 男性「それって脅しじゃないか!!」 女性「脅しではありません。立派な取引です。支払うのが嫌ならすべて世間に公表します。」 とかいう台詞を見た事があるのですが、相手の犯罪を理由に被害者が慰謝料や代償を迫る事は違法にならないのでしょうか?
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こんにちは^^ 取引って言葉があっているかどうかは、さて置いて・・ 犯罪の被害者が加害者に慰謝料請求する事は 違法でも何でもありません。。 問題は その請求のしかた なのですが・・被害者だから何を言ってもいいとは限らず、法外な金額ならば まるでタカリ?になる行為とも言えます。 とは言え、脅しになる行為かと言えば・・被害者にはちゃんと立派に相手に請求できる権利が有るんです。。 御質問は、世間ではよくある事です。 つまり加害者が世間的に地位があった人なら黙ってお金払うかも? 刑事処罰よりもお金で解決出来るのなら そっちを選ぶでしょう。
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- un_chan
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>では、例え「慰謝料払わないと警察に被害届けを出す」という内容でも脅迫に当たる可能性があるというわけでしょうか? 古い判例ですが、犯罪のあることを知った人が、告発をすると言って畏怖させて、口止め料として金品を交付させたものを恐喝罪とした例があるようです。 被害者の場合は、若干立場が違うようにも思えますが、No.1の方も書かれていたように、額の妥当性とか、全体的な状況とかにもよると思いますが、恐喝にあたる可能性はありますね。 警察に通報してもしなくても、民事的に慰謝料を受け取ることはできますから、殊更、金品を受け取ることを目的として、相手を畏怖させる表現を使っているようにもとれます。
お礼
ありがとうございました。 いずれにせよ、恐喝罪にあたる可能性はあるわけですね。 被害者の立場を利用してはいけないと。 判例まで例に出してくださりどうもありがとうございました。
- un_chan
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単に、相手の犯罪を理由に、被害者が慰謝料を迫ること自体が違法とは言えませんが、「払わなければ公表する」と言って迫ったら、恐喝罪(249条)に当たる可能性が高いですね。 恐喝罪は、相手に財物や利益を供与させる手段として、脅迫を用いる場合ですが、この「脅迫」は、脅迫罪で言うところの脅迫よりも広く、およそ人を畏怖・困惑させる全ての手段を含むとされています。そして、脅迫内容の害悪は、それ自体は適法なものでも犯罪が成立します。 ご質問の「痴漢の事実を世間に公表する」と言って金品を要求するのは、脅迫内容自体が実行されれば名誉毀損罪(230条)にあたる違法な行為ですから、全体としても、恐喝罪の構成要件に該当する違法な行為にあたると思われます。
お礼
なるほど。。。 では、例え「慰謝料払わないと警察に被害届けを出す」という内容でも脅迫に当たる可能性があるというわけでしょうか? 被害者とはいえ、まっとうな方法で戦わないとだめなんですねぇ。 どうもありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 つまり、たとえ被害者でも慰謝料請求の権利を濫用して法外な額を請求すれば、相手が訴えれば罪になりうるかも、ということですよね? 妥当な額の請求であれば公表されても大した問題にならないかも、という理解でいいのですしょうか?