- ベストアンサー
痴漢被害にあいました。
先日、コンビニ店内で痴漢に合いました。 コンビニの防犯カメラに私の身体を触っている痴漢の画像が写っていたため、それが証拠となり、痴漢は逮捕されました。 逮捕容疑は「迷惑防止条例」です。 このことで、当日予定していた1日旅行がキャンセルになり、金額的にも、かなりの損失を受けた上、心に残った恐怖心も大きなものとなりました。 それで、裁判所に訴えを起こそうと思い、警察に犯人の名前と住所などを聞きに行ったところ「いったい、どういう理由で裁判を起こすんですか?」と問われ、戸惑ってしまいしまた。 私自身は簡易裁判というたちで「慰謝料請求」をするつもりだったのですが、警察側から「何に対する慰謝料か?」と問われ、キチンとした返事が出来ず戸惑ってしまいました。 結局、まだ捜査が済んでいない事で、犯人の名前や住所を教えてもらうことが出来なかったのですが、こういう場合、裁判所に行って「簡易裁判」の手続きをするより、まず弁護士さんのところに相談に行った方がいいのでしょうか? また「慰謝料」に関しては「心に残った恐怖心」などでは理由にならないのでしょうか? 教えてください。 お願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ロコスケです。 コンビニで痴漢なんて狂っていますね。 防犯カメラに写っていたのは幸運だったと思います。 「心に残った恐怖心」での慰謝料請求は難しいです。 少なくともPTSDになって診断書が作れるならば可能ですが。 警察が簡単に教えないのは、個人情報保護法の関係からで、 明確なる目的がないと無理です。 こちらが訴状を作成して警察に持参して加害者の住所氏名の開示を 要求すれば可能です。 あるいは弁護士が行けば教えてくれるでしょう。 あくまで訴訟前提ですが . . . 痴漢行為者が裁判で酌量を求める為に示談を弁護士や身内を利用して 求めてくる可能性が大です。 その時に旅行キャンセルなど賠償を求めましょう。
その他の回答 (2)
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
訴訟を起こす場合、訴える側(原告)が証拠を用意しなければなりません。 あなたがどういう理由によって慰謝料を求めるのかわかりませんが、「心に残った恐怖感」というのが存在していることを立証する必要があります。 コンビニ店内で痴漢にあったというのがどういう状況かわかりませんので何とも言えませんが、裁判所は勝手に推測してそのようなものが存在したと判断してくれることはありません。どのような状況でそうした恐怖感を味わったのかが客観的に判断できる証拠が必要になります。 現在犯人が逮捕されたのはあくまでも刑事罰に相当するだけですので、痴漢をしている事実が確認できるだけで刑事罰の対象になります。あなたが訴えるのはあくまでも民事訴訟になりますので、簡易裁判では難しいのではと思います(あなたが恐怖感を味わったかどうかと言う事実関係を争う裁判になると思います)。 簡易裁判所でできるのは借金の督促や調停など、事実関係をあまり争わない内容になるかと思います。 訴訟をするには弁護士を立てた方がいいかと思います。弁護士に依頼すると着手金や成功報酬などで数十万円の費用がかかると思います。この費用は勝訴しても相手に請求はできませんので自分持ちになります。
お礼
ありがとうございました。
- jesuirio
- ベストアンサー率30% (12/39)
「慰謝料」や「心に残った恐怖心」などの見解は人によって差が出てきます。 弁護士さんを通して確実にやることが先決だと思います。簡易裁判であっても提出する書類などは多数ありますし・・・。ただ、裁判をするtことによって、質問や他の人の発言に傷口を広げられてしまうかもしれませんが、負けないで下さい!
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。