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抵当権付不動産の売却

この度、会社(個人)の支払いが困難になり、 持ち家(抵当権付)を手放す決断をしたのですが、 知人の不動産屋に持ち家の売値を聞くと、 大体3500万くらいだと言われました。 それで、今現在の抵当権の合計金額が 2200万くらいなので、売ったお金で銀行等の 抵当権を外し、残ったお金をまず個人的に 借りている人たちに返済(1000万)したい思っております。 しかし、それでもまだ仕入先などに多額の債務が 残っていますので、最終的には自己破産をせざる 終えないのではないかとは思っているのですが、 果たして、上に記載した様な事が現実的に可能 なのか。 また、法的にはどうなのかを 教えて頂きたいのです。 もちろん、弁護士にも相談しにいくつもりは していますが、相談料も決して安くはないので、 少しでも自分で調べられる事は調べてから 相談に行きたいと思っておりますので、 誠に勝手ではありますが、 みなさんのお力をお借り出来れば幸いだと 思って願っております。 そうぞ、よろしくお願い致します。

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  • golf42
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回答No.7

> 仕入れ先に対する返済が500万、 > 個人への借金が約1000万、 > 家を担保に銀行からの借り入れが2200万、 > 残りは、親戚に連帯保証人になってもらって > 金融機関から3000万程の借り入れがあります。 仕入先ということなので500万円は買掛金ですね。 金融機関の3000万円は運転資金の借入金(無担保・有保証人)ですね。 それでしたら、仕入先や金融機関から仮差押をされない限り、家を売却してその残金で個人へ借金を支払っても差し支えありません。言うまでもなく、自己破産後、連帯保証人の親戚には金融機関からの借入金の全額を支払う義務が生じます。

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質問者

お礼

色々と教えていただいて、 本当にありがとうございました。 すべて、まだ実行前の話なので、 考えている通りにはいかないでしょうが、 こう言う事も出来るんだと言う 希望がもてました。 現在、家族3人でこれから先に向けて、 色々考え、整理をしていってる途中なのですが、 どうなるか分らない不安で毎日が暗い状態です。 でも、なんとかなる! どうやってでも生きていける! と家族を励ましながら頑張っていきたいと思います。 この度は、貴重な意見を頂き、 誠にありがとうございました。 心より感謝しております。

その他の回答 (6)

  • golf42
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回答No.6

「債務超過の債務者がある特定の債権者にだけ弁済した場合には、その債権者と債務者の間に通謀があるなど強い害意がなければ「詐害の意思」があったとはされない。」という判例がありますので、単なる弁済に対しては詐害行為取消権は使われません。「他の債権者」が普通の売掛金などを持っているだけの場合には、個人に弁済して差し支えありません。 ただ、任意売却には銀行の承認がおりるまでに時間がかかりますので、それまでに「他の債権者」が仮差押をする可能性はあります。

  • fujic-1990
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回答No.5

 債務者が自分にとって関係の深い一部の人にだけ弁済して、他の債権者には「破産しました。免責をうけました。ではさようなら」では、他の債権者が納得しないでしょうね。  「詐害行為取消権」の対象として、その一部の人への弁済を取り消すよう裁判所に訴えるのではないでしょうか。  そうなると、弁済を受けた人も巻き込まれて迷惑を被るのではないでしょうか。

  • golf42
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回答No.4

「他の債権者」が特別な権利(先取特権といいます)を持っておらず、かつ、その個人に弁済するまでに権利を主張しなければ、その個人への弁済に法律上の問題はありません。 逆に、「他の債権者」が先取特権を有しており、それに基づいて、売買代金を差し押さえようとしているのに、その代金を個人に弁済すると処罰の対象になります。 差し支えなければ、「他の債権者」の有する債権について、詳しくお伝えください。

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質問者

お礼

返事が遅くなって申し訳ございません。 そして、いつも迅速で的確な回答本当にありがとうございます。 正直、会社の借金等の事は、社長(父)が管理しておりまして、 私(息子)の方では完全には把握出来ていないのですが、 少し聞いたところでは、 仕入れ先に対する返済が500万、 個人への借金が約1000万、 家を担保に銀行からの借り入れが2200万、 残りは、親戚に連帯保証人になってもらって 金融機関から3000万程の借り入れがあります。

  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.3

銀行は抵当権を持っていますので、いつでも、不動産を差し押さえることができます。従いまして、まず、銀行に不動産を売却して弁済をしてもいいかどうかを聞かなければなりません。このようなケースを任意売却といいます。銀行がこれを認めなければ、不動産は差し押さえられて競売にかけられることになります。逆に、認めれば、差額を個人の債権者への弁済に充てることは可能です。不動産屋の査定額はあくまでも言い値ですから、その値段で売れることは、まずありません。特に、任意売却の場合、売値が80%以下になることもあります。査定額が3500万円なら2800万円くらいで売れる可能性はありますので、個人の債権者への弁済もある程度は可能かも知れません。

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質問者

お礼

貴重な意見を頂き、ありがとうございました。 では仮に、銀行との話し合いもつき、 不動産を売れる様になった場合、 他の債務者への返済があっても、 個人さんへ優先的に返済をしても、 今後自己破産をするにあたって 問題はないのでしょうか? もし、ご存知であれば、 重ねてよろしくお願い致します。

回答No.2

このセンターの内容は下記 活動趣旨 当センターは、多重債務、借金問題等の消費生活上の問題を抱える、クレジット・サラ金・商工ローン等の被害者の方々に対して、消費生活に関する様々な分野の専門家や団体と連携しながら、その解決方法と根本的な生活の立て直しに取り組むべく情報提供活動、無料相談活動を行い、すべの人々が健やかに暮らせる地域社会づくりと福祉の増進に寄与することを目的とします。 アドバイス&サポートを必要とされる方は、当センターの専門相談員による無料電話相談やメール相談、各市での無料相談会など、多くの悩み相談会を実施しておりますので気軽にご相談下さい。 主な相談内容                                                                                         ●自己破産以外の債務整理手続 ●借金があってもマイホームは手放したくない ●消費者金融やローン会社の厳しい取立てを止めたい ●本気で借金を無くしたい。根本的な解決方法 ●家族の借金問題 ●住宅ローン・任意売却についてのご相談 ●その他消費問題についての相談

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質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。 早急に電話相談してみたいと思います。

回答No.1

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