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自己破産と自分が債務者ではない根抵当権について
身内の事なのですが建物が父と娘で2分の1ずつの持分で土地は祖父のものです。住宅ローンの残金は残りわずかで父と娘が連帯債務者となっており、他に父が債務者として根抵当権が入っています。 このたび、娘が自己破産をする事になったのですが、うちは売られてしまうでしょうか?ちなみに娘が破産した場合でも根抵当権もそれによってなんらかの影響をおよぼすのでしょうか?破産の申し立ては先日したのですが,裁判所の方から根抵当権の残高を確認されました。 住宅ローンに関しては現在も父が支払いは滞りなくしています。
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お礼
ありがとうございました。今日根抵当権の分の残高を裁判所に連絡したところ、建物の評価額より上回るとの事で管財事件にはならずに済みそうなので安心しました。