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法律漫談に関する考察(かなりくだらない質問です・・・)
何時もお世話になっております。 かなりくだらない質問で恐縮なのですが・・・ 彼是20年近く昔に、法律漫談のミスター×助(はっきりと名前が思い出せないのです)と言う方のネタで、愛人が出来て不要になった妻は、死なないように首まで埋めると、最終的なオチでは国の所有物になる・・・と言うものと、スリの時に捕まりそうになったら、「今、練習中なんです!」と言えば、罪は免れる・・・と言うもの、そして、スナックのボトルキープ有効期限は5年に相当するから、店側から半年で期限切れと言われても、裁判で勝訴できる・・・と言うものでした。これに関して、六法全書片手に法律と照らし合わせ乍ら(「これは民法第○○条の××に相当します」と言う感じですね)やっているのですが、どうしても何の法律に当てはまるのか思い出せません。 実際のネタと違っても構いません。 上記の例だと、どんな法律が適用できると思いますか?くだらない質問ですが、ご教示頂けると幸いです。
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- paradox777
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- messe2006jp
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回答No.1
お礼
ご回答、有難うございました! そうです、お笑いスタ誕に出演されていたんです!思い出しました。 梅介さんの情報以外に、法律の方の詳しい内容まで教えて頂き、本当に感謝致します。お陰でスッキリしました。