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保険の外交員をやめる場合

現在保険外交員をしています。今年の1月から働き始め、今月(5月)末でやめる予定です。年収見込みが約95万円です。この中には所得税、健康保険、厚生年金、雇用保険などの他に、交通費支給、パソコン賃貸料、コピーの紙代(毎月定額)や共済会費なども含まれています。 この他に別会社でバイト(事務)をした分の収入が約20万円(月約3.3万円×6ヶ月)ほどあります。こちらは所得税も何も引かれていません。 なお、仕事をやめた後は夫の扶養に入るつもりで、今年後半は無職無収入になります。 そこで質問なのですが、 (1)外交員の場合、個人事業主になるので確定申告をしなければならないようですが、このとき申告するのは保険会社からの給与分だけでよいのでしょうか? (2)保険会社だけの分だと103万円以下なので、所得税は全額返還されるのでしょうか?だとすると経費などは必要ないのでしょうか? (3)合算で申告しなければいけない場合、130万円以下なので夫の健康保険に入ることはできると思いますが、特別配偶者控除も受けられるのでしょうか? (4)申告する際、パソコン賃貸料や紙代などを経費とすることはできるのでしょうか? (5)また家内労働者等の特例として65万円が経費として認められるようなことを聞きましたが、それに通信費や駐車場代、ガソリン代などの経費も加えて申告することができるのでしょうか? いろいろと質問攻めですみませんが、ご回答お待ちしています。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>現在保険外交員をしています… まず、毎月もらったお金が税法上の「給与」で間違いないか、「報酬」ではないのかの確認が先決です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2804.htm 給与か報酬かで、「所得」の考え方、税金の決め方が根本的に違ってきます。 まあ、確定申告が必要だと理解されているようですから、報酬なのでしょう。 以下は、給与ではなく報酬であるとして話を進めます。 >(1)外交員の場合、個人事業主になるので確定申告を… すべての所得を合算して申告します。 >(2)保険会社だけの分だと103万円以下なので… 103万円というのは、給与のみの場合の話です。 今のあなたには関係ない数字です。 両方の会社からもらったお金を合計した「収入」から、それらの仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「所得」が、38万円以下であれば、前払いした源泉税は無条件で返ってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 仕入と経費以外にも、社会保険料など控除されるものがありますから、これらも引いて 38万円が基準です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm >(3)合算で申告しなければいけない場合、130万円以下… 健保の扶養は問題ないでしょう。 税法上の配偶者特別控除は、「所得」が 38万円を超え 76万円以下であれば適用されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >(4)申告する際、パソコン賃貸料や紙代などを経費と… もらうお金が報酬で間違いなければ、経費に計上できます。 >(5)また家内労働者等の特例として65万円が経費として… 重複して計上することはできません。 個別の経費を計上するか、大ざっぱに 65万とするかどちらかです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

tukutaku
質問者

お礼

早速のご回答、そしていろいろと詳しくありがとうございます。 雇用保険の加入や交通費の支給があったので、「給与」になるのかと思っていましたが、「報酬」なのですね。言葉って難しいですね^^; 2月ごろに周りの職員さんたちがみな確定申告の話をしていたので、私も来年必要なのだろうと思いました。 経費については私の場合、いろいろ個別にかき集めるより、特例の65万円でした方がいいのかな。これって一年間働いていない場合は、65万円÷12×働いた月分になるんでしょうかね。だとすると微妙? 現在夫の会社から家族手当を受けており、それには年収103万円以下という規定があるのです。当初の予定では収入を103万円以下に抑える予定だったのですが、私のミスで超えてしまいました。でも、私の場合、103万円が関係ないというのは「給与」ではないからという事ですと、経費など引けば収入はかなり低くなるので、返還しなくても大丈夫なのでしょうか。「年収」の考え方がよく分からなくて、、、夫は「返還しなきゃいけない。面倒な手続きもしなくちゃいけないし、損した。」と怒ってます。私が働くことについて納得していたと思ってたのに、やはり表面だけだったのですかね。 すいません、愚痴ってしまいました。。 参考アドレスも掲載していただきましたが、実は最初にそちらを見たけれどいまひとつ理解できなかったので、こちらに質問させていただきました。 回答者様の分かりやすい言葉で納得できました。 重ねて、ありがとうございました。  

その他の回答 (2)

回答No.3

家内労働経費特例は給与所得控除同様に最低限の経費算入を認めているもので、実経費が特例経費額を超えれば実経費を、超えなければ特例経費額を認めるというものです。 ただし、給与所得控除や雑所得の経費があるとその分は差し引きします。 給与収入:200.000円 -給与所得控除:200,000円 給与所得:0円 家内労働経費特例:650,000円-200,000円(給与所得控除)=450,000円 営業収入:1,030,000円 -特例経費:450,000円 営業所得:580,000円 総所得:580,000円

tukutaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりすみません。 分かり易い計算式、なるほど納得です。 もしバイトの分を申告しなければ所得は38万円以下で納まりますが、やっぱりそれってマズいですよね^^; ともあれ、来年の確定申告までは夫の会社に具体的な数字を示せないってコトになるのでしょうから、返還はその後になりますかね。  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>これって一年間働いていない場合は、65万円÷12×働いた月分になるんでしょうかね… それはありません。 1年分まるまるもらえます。 似たような話で、大晦日にオギャーと聞こえたら、扶養控除を1人前 1年分取ることができます。 >夫の会社から家族手当を受けており、それには年収103万円以下という規定が… 本当に「年収103万円以下」と書いてあるとしたら、規定の不備でしょうね。 書き方が悪いです。 「所得 38万円以下」 と書くべきです。 「年収103万」も「所得 38万」も、サラリーマンには同じ意味ですが、サラリーマン以外の職業にとっては大違いですから。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm こんなところでだんなさんの会社の悪口を言ってもどうしようもありませんが。

tukutaku
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます! お礼が遅くなりすみません。 なるほど、ではやはり経費は特例をうけた方がよさそうですね。半年足らずで65万円以上の経費がかかったと申告したら、怪しまれますよね。実際そんなにないし^^; 「年収」と「所得」も違うとは、ホント言葉って難しいです。。 本当に何度もありがとうございました。

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