• ベストアンサー

家賃値下げ通知

家賃値下げ通知  以前から賃貸人からの一方的な家賃値上げ通知で応じてきましたが、逆に賃貸人に、家賃の値下げ通知と言うのは、問題ないのですか?  バブルが、はじけて家賃相場が下がっていて、近隣では、同一条件で、5万円程度なのに、10万円も、支払っているのです。  以前から、口頭で、述べていますが、家賃は、多い方が、良いとの理由で、承諾しません。とうとう、遠方に引越ししてしまいました。電話も、取らない状態です。  この場合、どのような展開が予想されますか?  対策は、どうすればよいですか?  専門家、経験のある方など、誰でも、たとえ、ひとつだけでも、お知りのことが有りましたら、ご教授方よろしくお願いします。 敬具

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.5

借主からも家賃が相場と比較して高すぎると思われる場合は減額請求はできます。また、それに応じるかどうかも貸主の合意によります。(つまり、質問者さんも過去に貸主から家賃値上げがあった場合に拒否することもできたということです。) 私の考えでは、まず内容証明郵便で値下げ要求をします。しかし、そのような貸主ですから応じないものかと思います。そこで、民事調停を申し立てします。その際、質問者さんは周辺の同じような条件の物件の家賃相場を調べて資料を用意します。それでも貸主が納得しなければ裁判になります。しかし、裁判では、専門的な鑑定が必要でありその費用は結構高額です。その費用のことを考えると、調停で決着がつかなければ退去してしまった方がいいかもしれません。(絶対に、5万円まで下がるという自信があればやってもいいですが) しかし、他の回答者の方が言うような、一方的に家賃値下げ要求の内容証明を出してから、質問者さんが納得する家賃しか払わないという方法はやめた方がいいでしょう。供託所がそのような場合に供託を認めてくれるかという問題もありますし、供託を有効にしてくれたとしても、貸主から契約の一部不履行を原因に契約解除されることも考えられます。5万円振り込んだ後、貸主からすぐに異議がでるとは限りません。そのまま知らなくて、1年後に半分しか入っていないではないか?と請求してくるかもしれません。借主から供託しても良いのは、値上げ要求をされた場合です。例えば、10万円の家賃だったのを15万円に値上げ要求された場合、借主が納得しなければ、10万円(又は12万円だったら納得できるとしたら12万円)を供託することはできます。が、借主が勝手に8万円が妥当な金額だろうということで8万円供託することはできないかと思います。 ただ、同じような物件の相場家賃が本当に5万円だとすると、質問者さんが退去したところで次の募集が10万円でできるか?という問題もあります。貸主としてもそこまでするかということも考えられますので、調停まではやってみてはいかがでしょうか? 退去するかもしれないことを伝えれば、貸主も考えるのではないでしょうか。

mhd02556
質問者

お礼

 調停は、以前やっていて、No.1の回答に書いたとおりです。

その他の回答 (11)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

家賃を決めるのも契約ですから一方が勝手に変更することはできません。(この場合は貸主からも借り手からも)あくまでも両者の同意が必要です。 ただし、世間一般に比べてあまりにも家賃が高いというのなら裁判に訴えて引き下げさせるという方法はあります。

mhd02556
質問者

お礼

 裁判に訴えてと言うのは、一般に、やさしくないと感じますが、いかがでしょうか?  裁判所は、一般的に保守的ですし、賃貸人の理屈とばんそうこうは、どこにでも、引っ付くの原理で、高いところもあり、安いところもありで、収拾が、つきません。  裁判官は、調停を望むし、鑑定書を提出するするべしとなり、どうしても、保守的な結論になってしまいます。急な値下げは、できないとなります。  調停人は、とにかく、申し立て人を押さえ込んで、早く、合意を求めます。公正な判断では、無いです。  高等裁判になっても、時間とお金の無駄で効率的でないと感じますがどうでしょうか?  やはり、減額して支払うのが、相手には、一番にダメージでは、無いでしょうか?  サラ金の利息支払いすぎは、支払いを停止して、戦います。  攻撃するのではなく、守備に回って、戦うのです。いくら払うかは、賃借人の自由です。

関連するQ&A