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既存宅地の調整区域での融資
調整区域では銀行融資はほとんど可能性は無いとおもわれるのですが、既存宅地制度にて再建築可能の土地の場合では可能性はありますか。 個人事業主で店舗兼住宅を考えております。 ご回答の程よろしくお願い致します
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- hasyu
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回答No.2
>既存宅地制度にて再建築可能の土地の場合では可能性はありますか。 現在、既存宅地制度はもう有りませんので、既存宅地としての再建築はむりですが、その土地に古家が有り、既存宅地申請されていれば、可能です。又、調整区域でも、都市計画法34条8項3号等に属していれば、再建築可能です。但し、市町村によってかわりますが、500m2以上の土地ですと、開発行為にかかる為、再建築は難しい場合があります。 簡単に調べる方法は、その土地の所在地の市役所の建築指導課で、 その土地の住宅地図を持って、聞きにいけば、教えてくれますよ。 又、調整区域でもこのような法律で再建築が可能な場合、問題無く、住宅ローンは使えます。
- manno1966
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回答No.1
土地なら、調整区域等の区分にかかわらず、価値に対応した金額を貸してくれるでしょう。 住宅ローンなら、再建築可能が条件で、法的ににokなら、検討してくれるでしょう。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。