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市街地調整区域の土地について

今回調整区域内の土地を不動産業者から購入します。新築を建てるのですが、開発許可申請をするようなのですが、許可が下りれば後の土地建物の転売や再建築・増築、転売した場合、後の購入者が再建築・増築は一度許可が下りているならできるのでしょうか?許可が下りるなら住宅ローンも問題ないのでしょうか? 詳しい方回答をよろしくお願いいたします。

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  • dr_suguru
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回答No.2

>土地建物の転売や再建築・増築、転売した場合、後の購入者が再建築・増築は一度許可が下りているならできるのでしょうか 調整区域は原則建築禁止であり やむを得ない理由により 都道府県の開発審査会の議をえて 建築の許可があたえられるのです。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/profile.htm 分家許可の条件 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 開発審査会基準第1号 ■農家の二・三男が分家する場合の住宅等  従来より市街化調整区域において継続して生活の本拠を有する農家世帯に代表される世帯が、その世帯の通常の分化発展の過程で必要とする住宅の確保のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。  1  許可を受ける者の範囲は、次の各号に該当するやむを得ない事情にある者であること。   (1) 原則として、市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者(原則として3親等内の血族)であること。   (2) 結婚その他独立して新たに世帯を構成する者、又はいわゆるUターン等当該土地において世帯を構成する合理的事情にある者であること。 人に対する許可(分家住宅)であれば あたなのみの許可となり やむを得ない理由を除き原則「転売禁止」です。 都市計画法を違反して ※許可申請に時に印鑑証明付きで「転売しない旨の誓約書」添付 数年たって 転売した場合 あなたの後に購入した善意の第3者に対しては 救済措置はありません。 よって許可申請が必要ですが 次の人が許可をとれるとは限りません。

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  • sirousagi1
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回答No.4

誰もが「不可」という結論と思います。 調整では、農地以外は誰でも購入できます。不動産屋仲介では、雑種地にしろ宅地にしろ売地として商売のタネです。 その土地を購入して後の祭りとなるのが、購入者本人です。 望んでいることは、おそらくは無理でしょう。 都道府県の多くの市町村では、市街化調整区域内に居住している人以外そこへは住めませんし、世帯主一人あたり一戸の名義の住宅しか認められません。 しかし、同県内で隣接市どうしでも違った見解もあるのでそこは、ご自身で確認することになるでしょう。 調整区域は、土地が安いので条件面で知らない方々は注目してしまいますが、土地代が安い分担保価値もそれなりです。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

許可については用件によるのです。 誰でもたてられる要件もありますが、誰でも建てられるならそもそも許可は必要ありません。 それは市条例などで決まっています。 今回の場合は「許可」が必要なのですから購入者が建てたい場合には「許可または証明」が必要な土地であると考えるべきでしょう。 ローンは許可とは別物です。 市街化調整区域は土地の価値も低いので高額な担保価値があるとしてみなされないとローンがついたとしても低い額しか認められない場合もあります。以前に市街化調整区域を500万で購入して家を建てたいと言う方のローンは担保価値が低くておりませんでした。建物価値は早期に目減りするので銀行は土地の価値があまりになければローンは認めないのです。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

許可の内容にもよりますが。 同じ利用目的であれば再建築にも問題ないですが、利用目的が変わると無効になり、改めて許可を取りなおすか、許可がおりないかという事があり得ます。 例えば、住宅で許可を取っていたなら、事務所や店舗にはできないとか、というような事です。 ですから市街化区域と全く同じようには考えられません。そもそも許可を必要とする事が特別なのですから。

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