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申請していなかった場合でも延長できますか?

こんにちは雇用保険の延長についてどなたか教えてください。 3/20日付で会社を自己理由で辞め、 6月に友人の海外挙式があるので 6月末から失業保険の申請をしようと思っていのですが 今になって妊娠が発覚してしまいました。 妊娠が理由で退職したわけでもないし、しばらくたってから 失業保険の申請&延長を申し込むのはやはり図々しいでしょうか・・・ どなたか教えてください(><)

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

遅くなるもなにも…。申請は、しないよりした方が良いです。 なお、申請が遅くなれば遅くなるほど、貰える金額は少なくなります。申請が遅過ぎると、場合によっては貰えない場合もあります。 申請を遅らせても、給付期間が後ろにズレる訳ではありません。給付期間のスタートは「申請時」ではなく「離職時」です。 >3/20日付で会社を自己理由で辞め、 >6月に友人の海外挙式があるので >6月末から失業保険の申請をしようと思っていのですが このケースで6月末に申請した場合「3/21~6/末」までの給付期間を「ドブに捨てた」ことになります。 6/30日に申請した場合、まず、7日間の待期期間があり、待期期間の終了時、つまり7/9頃に「初回認定日」があります。 この「初回認定日」にハロワに行けば「待期期間の認定」が行なわれ、給付がスタートします。 が、しかし! 自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限があり、給付が受けられません。給付が受けられるのは7/9から3ヶ月後、10/9からです。 7/9の初回認定、その後の28日ごとの認定日に毎回ハロワに行き続け、4回目の認定日の10/29にハロワに行って、やっと最初の給付を受けられます。 そして、受給期間は基本的に360日(場合により90日~360日と決まっている)ですので、翌年の3/30まで、ハロワに通いながら受給を受ける事になります。 もちろん、途中の認定日に「正当な理由なく行かない日」があったりすると、その分「貰い初めの日」が後にズレます。「貰い初めの日」がズレるだけで給付期間はうしろにズレませんから、その分、貰える権利が減るだけです。 なお、最初に受給を受ける頃になると、だいぶお腹も大きくなって来てると思うので「妊娠による受給期間の延長」が出来る筈です。「妊娠により認定日にハロワに行けない期間」は受給が受けられませんが、その分、うしろに回して「出産後、認定日にハロワに行けるようになってから貰う」訳です。 むろん「妊娠による延長の申請」を忘れたり、しなかった場合は「正当な理由なく認定日にハロワに行かない」と言う事になってしまうので、やっぱり貰えるお金が減ります。

auck
質問者

お礼

とてもわかりやすいお返事ありがとうございます! 何も考えずにボーーっとしていた分だけ損をしていたのですね(TへT) 大変参考になりました!ありがとうございます!!

noname#118125
noname#118125
回答No.1

. 受給期間の延長制度とは 失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます。[所定給付日数が360日、330日の方は1年と60日、1年と30日])でありますが、その1年間に(1)妊娠、(2)出産、(3)育児、(4)疾病又は負傷、(5)(1)~(4)の理由に準ずる理由で安定所長がやむを得ないと認めるもの[親族の看護など]の理由で今すぐ就職できない方や60歳以上65歳未満の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。 妊娠、出産、育児、疾病又は負傷などで働けない場合は…… 妊娠、出産、育児(満3歳未満)、疾病又は負傷、安定所長がやむを得ないと認める理由(親族の看護など)で、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと… 【1年 】+【 職業に就くことができない時期】が、受給期間(最大限4年間)となります。 申請期間は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1カ月以内です。 この申請は、ご本人又は代理の方が離職票1及び離職票2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。 *必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合わせください。 http://www.kuwana-hw.jp/situgyo/index.html 受給期間の延長を申請して下さい。

auck
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございます! とても参考になりました!!

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