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雇用保険の延長申請について

はじめまして。 私の主人なのですが、 2008年9月より病気入院し、同月より、 傷病手当金を頂いています。 当分の間、会社復帰は無理だと思い、 2008年12月に会社は退職を致しました。 (24年間勤め社会保険・雇用保険に入っています) 今のところは、まだ、仕事に就けずに、 傷病手当金のお世話になるのですが、 雇用保険の方は、延長申請がいることを、 友人から聞いたのですが、 私の主人の場合は、今からでは、 延長申請は無理なのでしょうか? もし、無理ならば、 仕事が出来るようになれば、 傷病手当金も打ち切りになりますので、 仕事が見つかるまでは、無収入になるのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#133552
noname#133552
回答No.6

ハローワークの裁量によるので、ブレが大きいですよ。 原則は原則、ということで認めない所のほうがはるかに多いので、ダメモトでやるのはともかくとして、何よりもまず、原則をちゃんと知っておかなかったことのほうが大問題。 そもそも、病気で働けないとき、退職したらどういう支援が受けられるのかっていうことに、もうちょっと関心を持つべきなのでは? 「退職、と言えば失業保険が関係してくるけれど、もしも傷病手当金をもらってても失業保険を受けられるようにするには?」って頭を巡らせば、「じゃあ、ハローワークにたずねてみよう!」っていうことになって、ちゃんと期限内に手続きできたはずです。 そういう心構えと言いますか、ふだんから関心を持つことが大事で、たまたまダメモトが認められるかもしれないから、っていう認識は、あんまり賛成できるもんじゃありません。 ということで、まずは、原則の手続きの方法の回答をしっかり理解してほしいですね。ダメモトの例外ばかり説明されてそれを理解したところで、はっきり言ってどうしようもないと思いますし、病気だとかいろいろ理由があったとしても、たいへん失礼な言い方を承知の上であえて言いますと、ある意味では考え方が甘いかもと言わざるを得ないですよ。 また、病気の重さやその後の経過次第では、障害年金とか特定療養とか国民年金の免除とか、いろいろと経済的に楽にできる制度の利用も考えていったほうがいいので、そういった方面へもアンテナをのばしていったほうがいいと思います。

bokiinfo
質問者

お礼

shalom777様 ありがとうございます。 shalom777さんの言われるとおりです。 その中で、もしかしてと、 甘い心を持って質問をさせて頂きました。 shalom777さんのお言葉、 温かいお言葉として、お受け致しました。 ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>やはり、ダメ元の程度になってしまうのでね。 一応例を挙げますと、下記をご覧下さい。 質問した方は女性で、妊娠に依る受給期間の延長ですが。 質問文にあるように >●2005年9月末にて妊娠出産を理由に退職 と言うことなので、30日+1ヶ月ですから >(私の場合、同年11月末までが正式な延長申請期間だったのですが、 となりますが >●2005年12月に妊娠出産理由でハローワークにて失業給付金延長手続き ですが >ダメもとでお願いしましたが、ハローワークにて無事延長を受け付けてもらえました。) ということで期限を1ヶ月過ぎていたのですがダメ元でやってみてうまくいったという事例です。 数は少ないですがこのような事例は他にもあります。 ですから必ずしも一切認められないとか不可能ということはありません。 可能性は少ないですがあるのですからとにかくやるだけやって見ることも必要だと思いますが。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4025005.html

bokiinfo
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応、ハローワークに行きます。 今の時代、若い方でも、仕事がないのに、 もう、50歳で、資格もなく、 健康になっても、働くところがなければ、 今でも苦しい生活なのに、 無収入では・・・。 少ない可能性にかけてみます。

回答No.4

回答 No.3 を図示したイメージを、画像で添付しておきます。 (回答 No.3 には、うまく添付できませんでしたので)  

回答No.3

いわゆる失業給付・失業保険のことを、 正しくは、雇用保険の基本手当と言います。 雇用保険の基本手当を受け取ることのできる期間(範囲)を 受給期間と言い、離職日の翌日から1年間です。 この1年間のうちに、 傷病や育児等の理由で継続して30日以上働くことができない、 という状態であるときは、 その「働くことができない日数」を1年に加えた上で、 受給期間を最大4年まで延長することができます。 但し、この「延長」という言葉遣いがややこしいのですが、 最大4年受給できる、というのではなく、 最大4年の間で受給を先延ばしにできますよ、というのが真意です。 上記「受給期間延長」の適用を受ける場合には、 働けなくなった日の初日から起算して、 その状態が継続して30日以上続いたときに、 受給期間延長申請書に、離職票-1と離職票-2を加え、 医師の診断書および事実証明資料等を添えて、 その翌日(31日目)から1か月以内に、 管轄のハローワーク宛に手続きを行なわなければなりません。 また「1か月以内」を過ぎると、以後、 不正受給防止の観点から、一切、手続きは認められていません。   以上のことから、概ね回答 No.2 と同じ回答となりますが、 おそらくいまから受理されることは不可能であり、 残念ながら、無収入を余儀なくされることになってしまうと思います。  

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bokiinfo
質問者

お礼

ありがとうございます。 不可能に近いとのこと。 こちらの責任ですから、 どうしようもないのでしょうが、 正直、厳しいです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私の主人の場合は、今からでは、 延長申請は無理なのでしょうか? 1年と言うのは基本手当を受け取れる期間が、離職日の翌日から1年以内ならば可能と言うことで、受給期間の延長申請ではありませ。 受給期間の延長の申請は仕事につくことが出来なくなった状態が、引き続いて30日以上となったとき30日目の翌日から1ヶ月以内が期限です。 ですから質問者の方の夫の場合は >2008年12月に会社は退職を致しました。 これが12月31日ならば2009年の1月31日から1ヶ月の間に「受給延長申請書」と「離職票を」持って安定所へ行かなければなりませんでした(代理人や郵送でも可能です)。 しかし現在4月ですから相当難しいでしょうね、すぐにでも安定所に行って頼んでみた場合に、裁量で受け付けてくれる可能性もゼロではないので、ダメ元でやってみるのなら価値はありますが可能性としては低いでしょう。 >もし、無理ならば、 仕事が出来るようになれば、 傷病手当金も打ち切りになりますので、 仕事が見つかるまでは、無収入になるのでしょうか? その時期が2009年12月以降であれば、そういうことになります。

bokiinfo
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、ダメ元の程度になってしまうのでね。 厳しいですけど・・・。 手続きをしなかった者の責任ですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

退職後1年以内なら申請は可能です。 従って今年の12月までに申請すれば大丈夫と言うことです。 でも早めの申請が良いと思いますよ。 ただ 仕事が出来る状態にならないと失業保険は貰えません。 それと私傷病の自己都合退職なので、3ヶ月の待機期間が入ります。 従って早めの申請を行っておくのがベストだと思います。 仕事が出来るようになって 初めて失業保険が貰えます。 今は1日も早く完治を目指して頑張って下さい。 傷病手当も最大1年半支給されると思いますから・・・

bokiinfo
質問者

お礼

adobe_san様 ご丁寧にご回答を頂き、 ありがとうございました。 まだ、申請期間があり、ホッとしています。 現状、仕事への復帰は無理ですが、 本人は、復帰したいようです。 早速、申請を致します。 ありがとうございました。

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