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失業保険の受給期間延長申請について。

現在失業中で、雇用保険の手続きをしています。失業保険の認定日がもう少しで(自己理由退職のため)、この三ヶ月間何度か仕事はしてみたものの、続かず、しかも精神科にも通っているため、最近はうつ状態で何もできない状態です。失業保険は9月からで12月までの予定ですが、この状態では仕事は無理だと自分で感じています。 受給期間延長申請というのがあると伺ったのですが、私でもそういうのはできるのでしょうか? もしできるのであれば、その手続き方法もお教えいただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答No.5

ANo.4での補足質問に関してです。 精神障害者保健福祉手帳の取得は、それなりの時間がかかります。 ですから、さすがに「すぐに」というのは無理ですよ。 一方、就職困難者かどうかの判断は、 いちばん最初に求職登録をするときに行なわれます。 要は、初めてハローワークに行き、基本手当(いわゆる失業保険)を もらおうと手続きをしたときですね。 求職登録自体が基本手当の受給資格決定ですし、 受給資格延長手続をしていなければ、 すぐ次の失業認定日から基本手当の支給が始まりますよ。 端的に申しあげて、ただそれだけなのですが‥‥。 受給資格決定が行なわれたからこそ認定日が決められたのですが、 これを覆すことは、ハローワークの方が言われるように、 不正受給防止の観点から、一般的にはもう無理です。 (ハローワークに再度相談していただく価値はあるものの‥‥) ANo.4に書いた就職困難者うんぬんの件は、 受給資格決定(求職登録)のときに申し出ることが大原則です。 「受給資格決定時に就職困難者か否かが判明していない場合は‥‥」 というのは、そういう意味です。 つまり、受給資格決定のときに、 「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」 「自分としては、障害者手帳の交付を受けようと思っている」と 伝えるべきだったのです。 伝えておけば、ハローワーク次第ではあるにしても、 ANo.4で書いたように、遡っての就職困難者扱いも可能です。 いずれにしても、ANo.4の通達は、 あくまでも運用上の努力を指導したものに過ぎませんし、 まして、受給資格決定時の申し出という大原則から外れている以上、 適用を受ける可能性は、率直に申しあげて非常に少ないです。 適用するかしないかは、ハローワークによって任意ですし。 (受け持ちのハローワークがダメという以上、適用は無理です。) したがって、まずは、通常の受給者と何ら変わりなく、 基本手当の支給を受ければ良いだけのことになりますね。 (当然、就職困難者としての所定給付日数増はありませんが‥‥。) どうしても!という場合には、ここで相談するよりも何よりも、 ハローワークに再度、相談・確認なさってみて下さい。

n-nn
質問者

お礼

よくわかりました。 とても悲しくなりましたが、一度ハローワークに行ってみようと思います。 ありがとうございました。 いつもありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.4

補足です。 過去に http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1376585.html の ANo.4 で 記したことがあるのですが、 厚生労働省の平成14年9月2日付け職発第0902001号通達 (各都道府県労働局長宛厚生労働省職業安定局長通達) 「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、 「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、 審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」 と定められています。 したがって、ケースバイケースではあるものの、 障害者手帳の交付が基本手当支給開始後になってしまった場合でも、 当初にさかのぼって就職困難者としての所定給付日数増を受ける、 ということは可能です。 いずれにしても、手帳の件について、 ハローワークとも十分に相談するようにして下さい。

n-nn
質問者

補足

なんどもすみません。 何度か質問させていただいたものなのですが、 初回認定日は9月の8日です。 現在精神障害者手帳を取得しようと考えています。 まだ決まってはいないのですが、 その場合、ハローワークで手続きをすると お金が支給されない期間というのは あるのでしょうか? もし申請した場合、 九月八日の認定日は受けられなく、先延ばしになってしまうのでしょうか? あと、8月の5日に(三日行き、やめてしまったので)再求職手続きをしました。その場合、9月5日までに手帳の手続きはできないのでしょうか? 新しく相談したところ、雇用保険の手続きをした時点でむりですよ といわれてしまい、専門家のkurikuri_maroonさんに頼ってしまいました。 補足回答する場所が最初の回答のところしかなくて、 申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 とても不安でお忙しい中申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願いいたします。

回答No.3

>受給期間延長というのは、給付期間が延びるということだと思っていました。 >延びるのではなく、先延ばしにするということでよろしいのでしょうか? はい。まさしくそのとおりです。 基本手当(いわゆる失業保険)の支給が先延ばしになるだけです。 >給付期間中でも手続きをすれば給付日数が増えたりするのでしょうか? 障害者等の「就職困難者」とされる必要があります。 就職困難者とされるためには、 原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示します。 ただ、ハローワーク側の裁量により、 基本手当の受給が始まった後でも、 手帳の交付が確実に望めることを前提に、就職困難者として 所定給付日数を増やしてもらうという扱いができることがあります。 ケースバイケースなので、ハローワークとよく話し合って下さい。 (原則を外れるので、基本的にはあてにしないことが必要です。) 以上のことから、 精神障害者保健福祉手帳の交付が受けられるか否かも探ってゆく、 という必要もありますね。 市区町村の障害福祉担当課への問い合わせ等も急いでみて下さい。 【基本手当の所定給付日数】 ○ 一般離職者(全ての年齢)  被保険者であった期間が10年未満 90日  同 10年以上20年未満 120日  同 20年以上 150日 ○ 就職困難者  被保険者であった期間が1年未満 150日(全年齢)  同 1年以上5年未満、5年以上10年未満、10年以上20年未満  同 20年以上   45歳未満のとき 300日   45歳以上65歳未満のとき 360日

n-nn
質問者

補足

やっとすこしづつ給付の方法がわかってきました。 本当にありがとうございます。 私は、8年ほど前から摂食障害で、2年ほど前から通院を始めました。 五月に引っ越し、病院を変えたので、まだ6か月経っていなく、障害者手帳をもらうことは たぶんまだ無理かなと思います。 うつが酷くなったのも最近ですし、(摂食障害は治まっているのですが)自立支援法も摂食障害では無理だといわれました。 このまま通院して良くならなかったら、11月ごろに(病院を変えて6カ月になるので)自立支援法のことも、障害者手帳のことも、 お医者さんに頼んでみようと思います。 9月8日がもう初回認定日なので今から手帳をいただくことは無理だとおもうのでそうします。 >ただ、ハローワーク側の裁量により、 >基本手当の受給が始まった後でも、 >手帳の交付が確実に望めることを前提に、就職困難者として >所定給付日数を増やしてもらうという扱いができることがあります。 >ケースバイケースなので、ハローワークとよく話し合って下さい。 ケースバイケースというのは解りました。 基本的な方法ではないのですね。 でも、それしか方法がないので、お医者さんとハローワークとに 頼んで相談して、それの方法しか今は、ないと感じています。 大変よくわかりました。 ありがとうございます。

回答No.2

> 失業認定を受けた後 受給中に > 受給期間延長手続をすることはできないのでしょうか? これは、基本的にできません。 1度失業認定を受けて 基本手当(いわゆる「失業保険」)を受給するようになれば、 受給期間延長手続はできないのです。 どうしてか?と言いますと、 受給期間延長手続というのは、基本手当を最初からもらわずに、 後日に後回しにする、という手続そのものだからです。 基本手当を受給してしまう、ということは、 これと矛盾してしまうわけですから、できないわけです。 要するに、初回の失業認定を受ける前に、 受給期間延長手続を行なって、基本手当の受給を回避する、 ということになるわけです。 ですから、このことから考えて当然、 ご質問にあるような「例えば11月にうんぬん‥‥」ということは できませんし、認められません。 受給期間延長手続を行なうと、 傷病の状態が治癒するまでの間は、基本手当は受給できません。 治癒時点で失業認定を受けて、基本手当を受給することになります。 また、治癒時点から求職活動が可能となります。 言い替えると、治癒までの間は、収入源がない状態になります。 しかしながら、 治癒時点以降、ハローワークでの失業認定が始まるわけですから、  1.あとになってからでもお金をもらえる  2.求職活動を心身ともに安定した状態のときに行なえる  3.求職活動中は基本手当による収入源が確保される といった点で、たいへん安心感があるかもしれません。 -------------------------------------------------------------- 一方、いったん基本手当を受給して収入源を確保したければ、 あえて、そのまま失業認定を受けてしまい、 その後に、ANo.1で記した傷病手当に代えれば足ります。 傷病手当に切り替える手続を行なうと、 その後、傷病の状態が治癒するまでの間は、 基本手当はもちろん、傷病手当も受給できません。 治癒までの間の収入源がなくなる、という点では、 受給期間延長手続を行なったときと同じようなものです。 ところが、ここで十分に気をつけなければならないのは、 傷病手当は基本手当の代替である、という点。 実際には失業認定を受けないにもかかわらず、 受給期間が消化されてしまうのです。 延長手続をしてないわけですから、当然のことなのですが。 傷病手当の場合、 傷病の状態が治癒して初めて、いままでの分をまとめて受給でき、 求職活動も可能になるわけですが、 治癒時点以降、ハローワークでの失業認定は再開されるものの、 傷病手当の該当期間分だけ、基本手当の受給期間は短くなります。 -------------------------------------------------------------- かなりわかりづらいかもしれませんが、 基本的には、いまの状態であれば受給期間延長手続を行なって、 心身の状態が十分に快復してから求職活動を行なうしかありません。 -------------------------------------------------------------- それでも「基本手当をいったん受給して、収入源を確保したい」と 思われることがあるかもしれませんが、 心身の状態が就労に耐えない状況で求職活動を続けても、 決して良い結果は得られないだろうと思います。 というより、求職活動や就労に耐えられない状態にもかかわらず 基本手当を受給する、ということは 失業の状態ではないのにもかかわらず不正に失業保険を受ける ということでもあります。 そのようなことは、許されることではありませんよ。 さらに詳しいことを知りたい場合には、 必ず、ハローワークにお尋ねになって下さい。 -------------------------------------------------------------- なお、以下は任意ですが、 できれば、精神障害者保健福祉手帳を取得(予定でも可)しておくと、 就職困難者として給付日数が伸びたり、 特別の障害者採用枠で求職活動ができる(障害者雇用促進法)、 といった恩典を活用することができます。 (これも、ハローワークで詳しく教えていただけるはずです。) ※  手帳の取得については、最寄りの市区町村の障害福祉担当課へ  ご相談下さい。 ※  手帳を持っている場合はもちろん、  手帳をもらうことを予定している場合、  あるいは、手帳をもらうことを考えていない場合であっても、  精神障害(うつ病)の事実は、  決して隠さずに、ハローワークに伝えて下さい。 ※  実際には、精神障害者の採用というものは、  身体障害者や知的障害者とは大きく異なり、  障害者採用枠でもめったにありません。  仕事が長続きしないことが採用したがらない理由とのことです。  障害者枠は、失業給付等ではメリットがあっても、  こと精神障害者の場合、実際の採用には結びつかないのです。

n-nn
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。 とてもよくわかりました。 色々とありがとうございます。 少しずつ調べていきたいとおもいます。

n-nn
質問者

補足

大変よくわかりました。 ありがとうございます。 私は、受給期間延長というのは、給付期間が延びるということだと思っていました。延びるのではなく、先延ばしにするということでよろしいのでしょうか? あと、 >(予定でも可)しておくと、 >就職困難者として給付日数が伸びたり、 >特別の障害者採用枠で求職活動ができる(障害者雇用促進法)、 >といった恩典を活用することができます。 というのは、給付期間中でも手続きをすれば給付日数が増えたりするのでしょうか? わたしは、今お金がなく、次からの失業保険を待つしかないといった状況で、一人暮らしですし、失業保険にたよるしかありません。 よって、↓の方法も >受給期間延長手続を行なうと、 >傷病の状態が治癒するまでの間は、基本手当は受給できません。 >治癒時点で失業認定を受けて、基本手当を受給することになります。 >また、治癒時点から求職活動が可能となります。 >言い替えると、治癒までの間は、収入源がない状態になります。 こちらの方法も↓ >傷病手当に切り替える手続を行なうと、 >その後、傷病の状態が治癒するまでの間は、 >基本手当はもちろん、傷病手当も受給できません。 >治癒までの間の収入源がなくなる、という点では、 >受給期間延長手続を行なったときと同じようなものです。 そう考えると、精神障害者保健福祉手帳を取得し給付日数を増やしてもらう他ない気がしています。給付期間中に手続きをしても日数を増やすことはできますか?(なんどもすみません) どのくらい増やすことが出来、その間給付されない期間というのもあるのでしょうか? 長々とすみません。何卒よろしくお願いいたします。

回答No.1

求職の申し込みをまだ済ませていないときは、 1日の途切れもなく継続して30日以上の傷病の期間があれば、 医師の診断書(ハローワーク指定のもの)の添付を条件に、 基本手当(いわゆる失業保険の正式名称)の受給期間延長手続を 行なうことができます。 これは「基本手当の受給を先延ばしにすること」を指します。 また、いったん求職の申し込みを済ませたのち、 まだ1度も失業認定を受けていないような状態であって、 上記と同様に 1日の途切れもなく継続して30日以上の傷病の期間があれば、 医師の診断書(同上)の添付を条件に、 上記の受給期間延長手続か、もしくは傷病手当(後述)の受給を 選択することができます。 したがって、このような条件に合致すると ハローワークが認めれば、受給期間延長手続は可能です。 所定の医師診断書や申請書等が用意されていますので、 受給者証等とともに提出し、申請して下さい。 (詳しくは、必ずハローワークに直接ご確認下さい。) このとき、以下のような注意点があります。 傷病手当(後述)との相違に留意し、併せてお読み下さい。 1.  1日の途切れもない傷病の期間が継続して15日未満であれば、  基本手当を受給 2.  同じく15日以上30日未満であれば、傷病手当を受給  (傷病手当は、健康保険の傷病手当金とは全くの別物。後述。) 3.  同じく30日以上であれば、  受給期間延長手続か傷病手当の受給のどちらか一方を選択 4.  待期期間(7日)や給付制限期間(自己都合退職は3か月)の間、  基本手当と同じく傷病手当も受給できない 5.  健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償を受給している間は、  基本手当も傷病手当も受給できない 傷病手当(雇用保険のしくみの1つです)は、 基本手当の代替となるものです。 基本手当の受給期間内で、 その傷病のために基本手当の支給を受けることができなかった、 という期間を見てゆき、 この期間を傷病手当の受給対象期間とします。 医師の診断書の添付を要し、 それに基づいて、基本手当に代わる認定を受けなければなりません。 但し、傷病手当における認定は、 傷病状態解消後の、最初の基本手当の支給日に行なわれます。 つまり、傷病が治ってからでなければ受給ができません。 傷病手当については、 傷病手当支給申請書に雇用保険受給資格者証を添えて、 管轄のハローワークに申請します。 基本手当が支給されるべき日の直前の認定日までに申請して下さい。 傷病手当の申請後は、 傷病の状態であることが認定された日数分について、 原則として「傷病が治って最初に基本手当を支給すべき日」に、 傷病手当が支給されます。 傷病手当の支給額は、基本手当の額と同一です。 なお、支給日数は、基本手当での所定給付日数から 既に基本手当の支給を受けた日数分だけ差し引いた、残日数です。 (傷病手当の受給は、基本手当の受給と同じだと見なされます。) 一方、障害者自立支援法による自立支援医療は受けていますか? 精神科通院医療費が公費助成される、というしくみです。 雇用保険の受給期間延長手続によって経済的保障が先に延びるため、 医療費負担がきつくなることが必至です。 したがって、もしも自立支援医療の申請がまだ済んでないようなら、 そちらも併せて申請(市区町村の障害福祉担当課へ)するように してみて下さい。

n-nn
質問者

補足

詳しい説明をどうもありがとうございます。 とても参考になりました。 私の場合、求職申し込みを五月に行っております。 したがって、九月より少しづつ失業保険が入ってきます。 今はお金が無い為、それに頼るしか他ないといった状況です。 その場合、 >まだ1度も失業認定を受けていないような状態であって、 >上記と同様に >1日の途切れもなく継続して30日以上の傷病の期間があれば、 >医師の診断書(同上)の添付を条件に、 >上記の受給期間延長手続か、もしくは傷病手当(後述)の受給を >選択することができます。 と書いていただいているのですが、失業認定を受けた後受給中に 受給期間延長手続をすることはできないのでしょうか? 12月までなのですが、例えば11月に申請を行うことはできませんでしょうか? 全くの未知識なもので、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。