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失業保険の延長申請について
平成21年2月頃にうつ病が発病した為、平成21年5月に退職し、 平成21年7月末まで傷病手当金の受給を受けていました。 (雇用保険の加入日数は1年以内です。たしか11ヵ月だったです) 失業保険の延長申請という制度があることを知らず過ごしていて 平成22年3月頃に失業保険の延長申請があることを知り 前の会社に離職票1及び2を発行してもらい急遽手続をしました。 (平成22年3月に精神障害者手帳を発行してもらっています) 今月の8月の下旬に第一回の失業認定日がありますが、 どの期間、失業保険がもらえるのか不安です。 ご存じの方がいらしたら、是非、ご教授下さい。 よろしくお願いします。
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- srafp
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ご病気の為でしょうか、文章に出てくる年月日などがおかしいです。 1 退職日は平成21年5月31日でよろしいですか? 2 職安に初めて手続きしに行ったのは、平成21年7月頃でよろしいですか?何月何日まで書いてください。 3 第1回目の認定日が8月下旬とのことですが、受給期間の延長は申請していないと言う事で、よろしいですか? 4 受給資格は充たしているものとし、受給資格の有無は考えなくてもよろしいですか? 5 精神障害者としての認定された年月日と級は? 一般的な事は職安の説明会及びそのときに渡される冊子に書いてありますが・・・ 上記4点の推測が正しいとして場合、あなたの受給期間は平成21年6月2日[離職の日(退職日の翌日)の翌日]~平成22年6月1日までとなります。一方、手続きをしたのは7月なので、仮に給付制限3箇月、所定給付日数90日だとすると・・・ ・平成21年11月中旬頃までは 失業認定を受ける必要はありますが、基本手当(「失業保険」は俗称)は支給されない ・平成21年11月中旬以降、平成22年6月1日までの間 失業認定を受け、失業していたと認められたに日に対して基本手当が支給されますが、延べ受給日数は90日が限度です。
補足
すみません。日付が間違ったりしていました。 申し訳ありません。 下に番号ごとの回答を書きます。 1 退職日は平成20年5月20日です。 2 職安に失業保険の給付延長手続にいった日は平成21年3月頃です (すみません、失業給付の延長を解除し失業保険の給付の申請を した時に、給付延長の書類を提出したのではっきりとした日付 が分からないです) 3 受給期間の延長申請を平成21年3月にしまして、平成21年の 7月31日に延長を解除し失業給付の手続を行いました。 4 職安で離職票2に本人記入の退職理由に「病気の為」と書いて 下さいと言われたので、受給資格はあります。 5 精神障害者として認定された日は平成21年3月17日です。 障害等級は2級です。 あまり、基本手当を受給できる日数は無さそうですね。