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貸金業の名義人

先輩から貸金業の営業許可の名義人になってくれる人いないか?と言われ借りがあったので断れず無償で知人を紹介しました。そしたらそこがヤミ金で捜査を受けていて、特別給料をもらっている訳でもないのに私も関連者だと疑われています。警察に聞くまで何も知らなかったのですが、これは犯罪になるのでしょうか?

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回答No.1

貸金業の名義貸しは犯罪です。 貸金業の規制等に関する法律・第12条 (10年以下の懲役または3000万円以下の罰金)