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風俗営業許可書の名義変更
知人がピンサロを経営していますが、経営が思わしくなく店ごと転売を予定しています。 その際、風俗営業許可の名義は現名義人から新しい名義人に変更をする場合、変更届のみで可能なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
風俗営業店の許可は、個人の場合、相続(息子や娘など)以外は新たに許可申請をしなくてはいけません。 法人の許可の場合で代表者の交代だけで店をそのまま引き継ぐ場合には、代表者の変更届だけで済みます。(会社名義には変わりありませんので) 今回のご質問の転売ですが、風俗営業の許可でしたら営業する人(会社)が異なる場合には新たに許可申請しなくてはいけません。 また、性風俗店(ソープやヘルスなど)は許可ではなくて、届出制ですので、営業する人が違う人(相続も不可)になるのでしたら、新たに届出をする必要があります。 この場合、新たに営業できなくなる場合がありますので(営業ができない地域がたくさんありますので)、性風俗店でしたら店を管轄する警察署に問い合わせた方がいいです。
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noname#107982
回答No.2
許可精度の転売 行政書士が間に入り。名義変更が出来た日を契約日にします。 その日まで何も考える事はない。
- oska
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回答No.1
(特例)風俗営業者の氏名・名称・住所・法人の代表者の氏名等の変更、管理者・法人の役員の変更の場合は、届出だったように思います。 しかし、念のために最寄の警察・生活安全課にご確認下さい。