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遅延損害金について知りたい

友人にお金を15万円貸しているのですが 返してもらえません。 法律に訴えようと思っています。 現在分かっている情報は、 ・相手の引っ越した履歴(役所に依頼しました) ・ただし、そこにいるかはわからない。 ・携帯電話の番号(AU) 遅延損害金というものがあると聞きました。 どういった内容を教えてください。 また、どういう条件で申請できるものなのでしょうか?

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  • manno1966
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回答No.2

 遅延損害金は、サラ金等の金融業者用の考え方です。 法的根拠は、利息制限法になります。 >(利息の最高限) > 第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。 > 元本が10万円以上100万円未満の場合 > 年1割8分 > (賠償額予定の制限) > 第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。  民法での規定の方がこの場合はよいでしょう。 >(法定利率) > 第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。 の、規定からがあるので、金利を取らないと定めていないのなら、5%の金利を請求できます。 >(債務不履行による損害賠償) > 第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 >(損害賠償の方法) > 第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。  民法では、利率ではなく、それが無かった事による損害を賠償して貰うとの規定になっています。 金額からして、損害が生じるようなモノではないと思いますから、これを適用するより、全額返して貰うことを優先した方がよいでしょう。

その他の回答 (2)

  • manno1966
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回答No.3

追加 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Kasikin/RirituItiran.html >逸失利益算定における中間利息控除の割合 > 年5% > 平成17年6月14日最高裁三小判決 の、判例から金利5%と、遅延損害金5%。合計10%の金利でよいような。

回答No.1

民法では金銭の貸し借りは無利息を原則としているので、契約の時に利息を付ける約束をしない限り、利息はつきません。これは裁判で争っても同じです。 しかし、返済すべき時に返済しなかったということは相手に損害を与えたことになるので、当然に損害賠償金が発生するとされています。返済の期限を起算点として、それ以降の期間に5%の金利が追加されます。 民法第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 具体的に、債権回収の方法ですが、内容証明郵便、公正証書、支払督促の申立、即決和解、調停、少額訴訟、簡易訴訟、通常訴訟、強制執行と、さまざまです。それぞれ費用も時間も掛かります。敗訴した場合は、債権回収できないばかりか、費用も負担しなければなりません。 また、裁判に勝っても、その後相手が支払をしなければ、さらに強制執行という手続をとって、相手の財産を差し押さえなければなりません。この時、相手がサラリーマンならば給与の差し押さえが出来ますが、相手の財産がなければ、空振りにおわってしまいます。 まずは、内容証明郵便(いついつまでにいくら支払え、払わなければ法的手段に訴えるぞという文書を通告する)あたりから攻めて、相手の出方を窺ってみましょう。

参考URL:
http://www.naiken.jp/saiken/sosyo.htm#step2
seisin
質問者

お礼

相手の現在地の住所がわからなくても 内容証明郵便が送れ、効力は発揮できるのでしょうか? >当然に損害賠償金が発生するとされています。返済の期限を起算点として それはどのようなタイミングなのでしょうか?

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