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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:質問お願いします。私は今債権者で、元金約52万とこれに対しての遅延損害)

元経営者の未払い給料債権の請求とお金の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 私は債権者であり、元経営者に対して52万円の未払い給料および遅延損害金を請求しています。
  • しかし、私は4月までにまとまったお金が必要です。子供が教習所に通っており、春には車を必要とする予定です。
  • 知り合いに債権を譲ることは法律上違法なのか、困っています。頼る身内もおらず、田舎なので車がないと就職も難しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 まず,賃金債権は譲渡することは可能です。違法ではありません。  次に,賃金は,直接労働者に支払わなければならないと労働基準法に定められていますので,賃金債権を譲り受けた者に対して,経営者は労働基準法を盾に支払いを拒む場合があります。  賃金未払いということは,その会社の経営が苦しい(又は既に倒産した)ということが推測されますし,全額回収が困難な状況なのではないかと感じます。  よって,賃金債権は,譲り受けた者にあまりメリットがないので,53万の賃金債権をいくらで引き取って貰えるかという点も考慮しなければなりません。その賃金債権はいくらで譲渡することをお考えなのでしょう。

tayu09916
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。そうなんですね。色々教えていただきありがとうございました。譲渡出来るものなら、私に入る金額が少し下がっても仕方ないと思っています。どんぶり勘定になってしまいますが、債権が52万少しありますが、40万でも手元にすぐ入ってくればいいナ…と。また、一度市の弁護士相談にも行ってみたいと思ってます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.4

債権を譲渡すると、裁判も、売った相手に引き継がない といけなくなるんだよね。 なので、何かと面倒なんで、そういう債権があることを 説明しての借財をお願いした方が、良いと思いますよ。

tayu09916
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。そうなんですね。色々教えていただきありがとうございました。

noname#110938
noname#110938
回答No.3

譲渡禁止債権でない限りは譲渡は可能。賃金債権は一般には譲渡禁止ではないから特別な事情がない限り譲渡できるでしょ。 詳しくないと言い訳しながら回答する神経もわからんが、通知さえすれば「債務者の承諾」なんて関係ないよ。 譲り渡した人から債務者への通知 「または」 債務者から譲り渡した人または譲り受けた人への承諾 が債務者に対する対抗要件(譲り受けた人が俺に金払えと債務者に言うために必要な条件)。 つまり、どっちか片方だけで良い。だから通知(内容証明でやるのが確実だが別に内容証明でなくても良い)すればそれで十分。債務者の承諾なんてなくても良い。 ただ、一般に個人の債権なんて買ってくれる人はいないんだよね。だから問題はどうやって買い手を見つけるか、そっちの方だね。金を借りるアテもない人が債権を譲渡する相手を見つけるのは大変だよ。 まして2番の回答にも指摘のあるとおり賃金債権は譲渡しても直接払いの原則の適用を免れない(最判昭和43年3月12日。公務員の事例のようだが理屈は一緒)から譲り受けた人に支払うことができない。だからそんな債権買ってくれる人はいないだろうね。 金を貸してくれる人を見つけて債権譲渡担保か債権質にする方がまだ何とかなるかもしれないけどそれも厳しいな。 車を買う事のみに関して言えば、ローン組んだ方が早い気がするけどね。

tayu09916
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。そうですね。少し考えてみます。色々詳しく教えていただきありがとうございました。助かります。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

僕は法律に詳しくはないのですが、「債権譲渡」は出来ますし、違法ではありません。 でも、債権を譲渡するあなたが、債務者に通知をして、債務者が承諾をしないとダメなはずです。 内容証明郵便で、「いついつまでに残りの債権を支払わないと他のものに債権を譲渡します」旨の内容を送ればいいと思います。 サイトで「債権譲渡」を検索して調べてください。

tayu09916
質問者

お礼

早いお返事ありがとうございました。早速調べてみます。ありがとうございました。